>>500
秘匿申立てに対する裁判は、「裁判所」の「決定」によりなされることになっている(法133条1項)。
決定は、裁判所による裁判のうち、任意的口頭弁論を経てなされ(法87条1項ただし書)、相当と認める方法で告知することによって効力を生じる(法119条)裁判。
決定については、その性質に反しない限り、判決に関する規定が準用される(法122条)。
>>501
抗告についての手続は法328条以下。あと裁判所法も参照のこと。