裁判官が秘匿決定申立ての可否を決定するのに申立人が提出した理由疎明の有無を判断するのにはどのような法律を根拠にしているのでしょうか?(民事訴訟法133を除いて)
説明が難しいのですが、「申立人が挙げた理由について疎明の有無を調べ判断する」ことは裁判官の職務のようなものだと思うのですが、それはいずれかの法律に規定はあるのでしょうか?