請書の印紙について
工事等発注する際に注文書と請書を自社フォーマットで発行し、発注先から請書を返送してもらうのは一般的な流れだと思います
電子契約であれば請書に印紙貼付は不要となるのですが、例えば客先から原紙で注文書と請書が送られてきた場合、請書をスキャンしPDF化して電子メールに添付し提出することで電子取引扱いにしたという理屈で印紙貼付を回避することは可能なのでしょうか
億超えの案件を受注すると10万とか20万とかの印紙を貼らなきゃいけなくて勿体無いなと思った次第です
客先の了承さえ取り付ければその対応で法的に問題ないのでしょうか