>>160
例えどんなに疎遠だとしても生活保護の申請をした時点で子には扶養義務の封書が必ず届くはずだから ‘多分’ というぐらいなら受給していないのでは?
まぁ生活保護云々抜きにしても相続放棄はしておいた方が良いことに変わりはないのだけれど