>>826

帳簿不記載が仮に犯罪収益を隠匿する為の悪意だと仮定するならば、
常識的に考えて記帳するタイミングを過ぎた時点で犯罪は既遂。

後任者が共謀関係にあれば罪に問えるし、情を知らない第三者なら罰する事は不可能やで。