法学質問・法律相談Part.3
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法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。
テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫!
※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。 転売ヤーってどうして独占禁止法のようなもので規制できないのでしょうか?
調べてみると『独占禁止法は、消費者の利益を図ることを目的として、事業者間の公正・自由な競争を阻害する行為や状態を禁止しています』とあります。
ここでは事業者間ですが、消費者や個人の場合はどうして許されるのですか? >>829
石油の一斉値上げと、一部オタにしか用のないグッズのプレミアじゃ
社会への影響度に天地の差
その意味でマスクは転売に規制が入った >>829
やろうと思えば出来る。
実は根拠規定はあるので取り締まり側の胸先三寸。
終戦直後の1946年制定の勅令第118号である「物価統制令」はれっきとした現行法で
GHQ施政下で発布された「ポツダム勅令」の一つ。
元は闇市の取り締まりのために制定され、米価の安定のためにも運用され、
現在では銭湯の価格決定の根拠規定となっている。
ダフ屋を取り締まる条例が未制定の地域(1997年当時の京都府等)において
この物価統制令を根拠規定としてダフ屋を挙げた事例も実際にあったので、
転売ヤーの取り締まりにも有効ではないかと言われている。 ドライブレコーダーを車につけているんですが、バッテリー云々で時間設定が出来ない状態です(設定自体は出来ますがエンジンを切ってしばらくすると初期設定に戻る)
時間設定が滅茶苦茶でも万が一事故や事故現場を録画した場合に証拠能力はありますか? >>830
むしろマスクは規制しなくてよかった気もするんですよね
だって転売目的じゃない暇な高齢者とかも買い占めてたじゃないですか
定価が上がるのであればオタクグッズやカービィとは違う気がするのです
>>831
ありがとうございます
なるほど、根拠があるのにしないということは、
結果的には社会への影響度と経済の自由の天秤で許されてるという感じなんですかね >>834
マスク供給問題に関しても使える根拠規定はあったよ。
「国民生活安定緊急措置法」と
「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」は
1973年のオイルショックの時に作られた法律で現行法。
貴方の認識通り、行政法内の特別刑法の運用では、
司直が独自に動く事は基本的に無く、
社会のバランスを取りたい政治の意向が反映されると考えて良い。 >>835
自己レス
行政法内の特別刑法の運用であっても、こと風営法に関しては司直が独自に動くね。 >>833
ありがとうございます
仮に2000年1月1日の日付でも大丈夫なんでしょうか? >>837
もちろん事故がいつ起きたかを立証することはできないが
事故態様・過失割合等を立証する資料となりえるよ。 消費者契約で、「Aに故意又は重大な過失があった場合はBに対して損害賠償します」という条文は、無効になりますか? >>839
A(事業者)に故意又は過失があった場合「に限り」AはB(消費者)に対して損害を賠償します
という趣旨かな?それなら有効。立法論として批判はあるけれども。 >>840
消費者庁のリーフレットには「当社が、当社に過失があることを認めた場合に
限り、当社は損害賠償責任を負うものとします」というのは無効とあるのですが、>>839との違いはなんでしょうか? >>841の条項は、消費者契約法8条1項1号の事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項に当たるので無効。
>>840の条項は、消費者契約法8条1項2号該当性が問題になるも、明文上、故意・重過失免責をする場合にのみ無効となるとされているので、通常過失・軽過失免責をしても有効となる。 >>840は正しくは、
A(事業者)に故意又は「重大な」過失があった場合「に限り」AはB(消費者)に対して損害を賠償します >>842
わかりました。ありがとうございます。
もう一つ質問ですが、契約書には>>839と書かれていて、重要事項説明書には「AがB に損害を与えた場合はその損害を賠償する。ただしAの故意過失によらない時はこの限りではない。」と書かれていた場合、契約書と重要事項説明書とではどちらが優先されるのですか?また故意過失の立証責任はAとB どちらにあるのでしょうか? >>844
どういうシチュエーションか不明だが契約書が優先される。
宅建士が誤った重要説明をしただけなので、それについては別途宅建士に賠償請求できる可能性がある。
故意過失の立証責任は債務不履行と不法行為で異なるが、債務不履行の場合は業者側が自らに故意過失がないことを立証すべきことになるはず。 企業独自のポイントとか通貨とかありますよね? クレカでチャージ出来たりします。
その企業がポイントサービスを廃止する場合、資金決済法では現金で戻って来るそうなんですが、
そういう終了予定のサービスに大量にクレカチャージすることは、法的に何か問題はありますか? >>845
そうなんですね。回答ありがとうございます。 質問です
匿名掲示板で匿名同士では名誉毀損、侮辱は成り立たないというのは知っています
しかしそれを承知で訴えた場合どの手続きの時点で駄目になるんでしょうか?
弁護士に相談時点で駄目と言われるんでしょうか?
それとも相手に開示請求されていますよという封筒が届くまでいけるんでしょうか? >>849
多分だけど、刑事告発の話だとすれば、おまわりさんに受理してもらえない
民事だと、名無しには訴える権利自体がないと思う
あんた誰?な状態だから、表面上はあなたは被害を受けてない 質問します。よろしくお願いします。
不当利得返還訴訟を検討しているのですが、
勝ったとしても、相手はお金がない。
しかし弁護士さんに払う報酬は発生する
それが多額になりそうな見込みです。
報酬を払える見込みがないなら、訴訟自体を諦めるのがセオリーでしょうか? >>850
ありがとうございます
回答は多分になりますよね
受理するって人いるんでしょうか? >>849
民事の場合、弁護士としては全く問題なく受任できるで〜。
とは言え発信者情報開示請求も認められない可能性高いので、相手に封筒が届く可能性は低いやろ
なお、弁護士費用は50万円〜は覚悟してね >>851
せやね。無敵の人という言葉がある通り、費用倒れになる可能性高いならお触りするだけ無駄。 >>847
威力業務妨害・偽計業務妨害・電子計算機損壊等業務妨害の3つ含めて業務妨害という関係といえば分かるかな? >>846
詳細がわからないとなんとも言えないけど詐欺罪になる可能性は否定できないね
使うつもりもないのにチャージすることで欺罔にもなりえるし、ポイントも財産移転になる >>853
ありがとうございます
可能性は低いのであって0ではないんですね
前例とかあるんでしょうか? ないだろうな
理論上は無理だけどゼロだと言い切ることは法律でほ簡単じゃないってだけでしょ
そもそも前提情報も足りないからそういう言い方になる
科学分野の「否定できない(=現実的にはゼロ)」みたいなもん >>856
ちょっと無茶苦茶過ぎや。詐欺罪は該当せんやろ、落ち着け >>857
自分が特定され得る状況だったり、自分の顔写真載せてたら、いわゆる同定可能性が客観的に評価できればワンチャンあるで >>846
読んだ印象だと、クレカの買い回りの現金化の構造を、終了予定のポイントサービスにあてはて現金化を図ることで代替するってことだな。 >>858>>860
回答ありがとうございます
単にこんな依頼があったらどうなるんだろう?という妄想、疑問の話なのですみません
あとは名誉毀損とか侮辱に過失相殺みたいなのはあるんでしょうか?
例えば相手に侮辱されたので言い返した→訴えると言われる→あんたが言ったからだ
みたいな流れで >>854
ありがとうございます
弁護士さんにズバッと聞く勇気ができました 警視庁の本部にある担当課に告発状を郵送する場合、告発状の名宛人は「警視総監殿」でいいのでしょうか?
郵送で告発状を送付するのは効果的でないというのは分かってます 掲示板でアク禁〜のやつ
運営側は当事者本人だけをアク禁にすることは技術上?出来ないから、1人をアク禁にすると周りの人も巻き込まれてアク禁になるじゃないですか
それで利用者が減ったら業務妨害になる?法的措置? >>865
ジェンヌに聞け
運営でありながらそれをやって利用者を減らしたけど
運営なのでセルフ業務妨害だった >>866
前からそのワード出す人いるけど何(誰)を指してるのか全く分からないわ
検索かけても出てこないし
法律に詳しい人に聞いてるんです >>867
ジェンヌしらんのか、、、
時代の移り変わりははやいなー
2チャンネル末期だったかな、通称削ジェンヌという伝説の削除人がいたんだよ。掲示板のことはジェンヌに聞けよってことだろ
掲示板とかいい加減うざいよ 掲示板〜の人はどこで何をやらかしたの?
訴えられたり開示されるのを心配してるんだよね? >>867
旧2chで削ジェンヌ★という運営スタッフが
巻き添え規制上等で大雑把な範囲規制しまくって
書き込めない人だらけになったんだよ。 >>867
だから法律の話じゃないんだよ、おたくの質問は。
それは運用の話。だからジェンヌに聞け >>867
ついでに、ジェンヌはひろゆきの嫁という説
本人らは否定してるが、証明しないまま今に至る >>865
ついでにもう1個
ジェンヌを知らないようだから、一例。
ある日、大手携帯ユーザーの1人が2ちゃんを荒らした
ジェンヌは、その大手携帯ドメインを、一気にアクセス禁止にした
当時の運営ルールでは、
その大手携帯会社が、荒らしへの対処をしたと2ちゃんに報告しないと
アクセス禁止は解除されなかった
大手携帯ユーザーらが一斉に
その大手携帯会社に「早く対策しろ!」とメールした
(大手携帯会社の業務に負荷を掛けたが、お咎めなし)
大手携帯会社は、自主的に、荒らしに該当するユーザーを特定し、注意した
あるいはアカウント停止し、2ちゃんに報告した。
ジェンヌはそれでもなかなか解除しなかったw
大手携帯ユーザーらは怒ったが、ジェンヌはどこ吹く風。
2ちゃんユーザーを大幅に減らす行為だったが、
管理人の嫁だったから(説)で、お咎めなし
そして5ちゃんに移行して、ひろゆきたちが消えて、元の鞘。
このケースで法律問題になるとすれば
大手携帯会社が、荒らしと特定されたユーザーを訴えるくらいだが
アカウント停止で済むので、そんなめんどくさいことはやらなかったどこも たからアクセス禁止をすり抜けたくらいで訴えるやついないって >>875
ジェンヌジェンヌ言ってる人と同一?別人? 別人。ジェンヌ知らないと言いながら
いまだにIDで追っかける?w 古いな >>879
本当それ
法律質問するスレなのに毎回その人?の名前回答されて終わる
法律そのものの回答になってない >>881
うんうん
あなたはこの質問に絡むの終了ね 掲示板アク禁荒らしレスバ君は、結局このスレも荒らすのだった >>862
ない
示談交渉がそれに近いけど
>>864
それ法律関係なくないかな
効果的じゃないことがわかった上で満足したいだけなら何でもいいかと >>865
法的な解釈は>>644が回答してる
>>883
で、ジェンヌはどこにいて、なにを、どうやって聞いたらいいの?
理由を付けてそれを書かないといけない。 >>888
今回の「利用者が減ったら〜」の回答にはなってなくないか
損害賠償というか >>889
それは>>697が答えてるね
認められるかは損害の規模や悪質さなどでも変わる
民事は相手と話し合うのが基本だから単純化して語れない >>890
アク禁すり抜けてレスバして運営側が開示請求することってどれくらいあるんだろ
今回の掲示板数年前アク禁何度もすり抜けてゴキブリ画像大量に投稿したユーザーへの刑事と民事での措置公表してたけど >>891
基本的にはほぼないでしょ
費用倒れになる可能性を考えつつも抑止力として訴訟に踏み切るという選択肢だったんじゃないかと思う
ググってみたけどその後の情報も出てこないから和解したのかな >>892
今後、ゴキブリの画像に限らず、下記のような投稿については業務妨害行為と判断される場合がございますので、投稿を控えていただけますよう利用者の皆様にお願い申し上げます。
・多くの利用者にとって生理的に不快と感じられる投稿(グロテスクな画像、汚物の画像など)
・直接的に問題のある内容でなかったとしても、連続の投稿、大量の投稿により掲示板の正常な運営を妨げる行為
とは発表してる 告訴状を自分で書いて、受理されて、起訴まで持ち込めた人いますかね? >>896
受理されない時は、受理しない理由を告げてくれると思うけど、何て説明されてるか詳細言わなければアドバイス出来ないよ。 >>879
今風に言えばコンプライアンス観念がない人
規制ガバナンス独り占め
おフランスに移住したから(説)、存在が治外法権 親告罪の犯人を挙げたい警察の後押しで被害者が告訴に踏み切る場合は
警察に告訴状の作成で協力してもらえるのかな? >899
告訴状ではなく被害届を、事情聴取の間に刑事が指導の元に作れる レスバの人に法律面のレスがつかないのはこういうことなんですよ
掲示板の管理人が
「あるユーザーが迷惑行為をやめないので、他のユーザーが利用を控えるようになってしまった。
そのユーザーの個人特定は困難だが、対抗する法的手段はありますか?」
と問うのは法律の質問なので、ここで合ってる。
でも、掲示板の1ユーザーが
「個人特定されないやり方を駆使して、ある掲示板でレスバを続けたい。
管理人に業務妨害で訴えられないギリギリのラインを教えて?」
この質問は、板違い、かつ、5ちゃんガイドライン違反。
よそで聞いてくださいという話。 警察は被害届は受け付けるが告訴状は受け取らない。
また当然だけど告訴状の手伝いなんて絶対しない >>900
>>899に挙げたケースだと被害届では訴訟要件を満たせないよね? >>903
その通りやで。
被害届を出した事で解決(器物損壊で被害届出せば保険金が下りるなど)するケースも多いのでね、別物やで。
処罰感情が強いなら刑事告訴が必須やが、
被害が甚大(未成年者誘拐など)など警察なりの事情も鑑みて刑事告訴を勧めれくれるケースもある。
即ち警察が告訴状を受理しないって言ってるなら、無理やり出した所で、まあ何も変わらんやろ >>904
あと、被害届じゃ検察に事件上げる義務も無いし、最悪の場合、塩漬けあるよね。
それはともかく、告訴権者による告訴が警察の意向とも合致した場合、
告訴が有効に為されず困るのは警察な訳で、何らかの助力(間接的にも)は無いのかな? >>901
絶対今までの流れ読んでないでしょ
そんな内容じゃないんだが >>905
刑事から告訴を勧められた場合は、警察指導の元に作成を手伝ってくれるやろな。 >>894だが、
①労基法違反→労基署
②雇用保険法違反→検察?
③詐欺罪→さて、どうする?
④所得税法違反→国税庁だが、検察?
を一緒くたにやらかした被告を刑事事件化するけど、有能な君らなら、戦略的にどう責める?
因みに、被告個人は数十人規模に膨れ上がる。 まあ、いいや、忘れてくれ。
①と③の告訴状の準備に入ってるが、②と④をどうするか迷ってる程度だから、自分で考える。
チラ裏で、すまなかった。 職場に第三者から彼氏いることをばらされました。
周りから彼氏といい感じ?といじられるようになりました。すごい苦痛です。
第三者に対して訴えることできますか? >>910
プライバシー侵害として訴える事は可能や。
然し交際の有無だけでは、社会的に秘匿性を保つべき情報と言えないので請求が認められる可能性は低そうやな。
具体的に彼氏との交際内容まで話してるなら、勝ち目ありや。
あとは彼氏と良い感じ?はセクハラ行為なので上司か、労働局の相談窓口に行ってええんやで。 >>633
この
『何度も警告してるのに繰り返す。
という態様は必要なので』
がよく理解出来ない
義務ではなさそうな気がするけど 迷惑電話なんかの判例を敷衍すると、(もちろん犯行予告などは別だけど)数回の荒らし行為はクレームやなんらかのミスなどとの見分けがつかないからじゃないかな。
業務妨害ってのは通常業務の妨げになっていることも要件だから、そことの線引きも必要。 >>913
それをやられた側が「迷惑行為として認識している」という外形が無いと厳しいというのもあるね。
その代表例が「再三に渡る警告」という話。
ログイン制サイトの場合、会員資格を剥奪されてなお再登録からの迷惑行為を繰り返すとか。 >>915
出入り自由だからこそ「再三に渡る警告」という経緯でもないと厳しいんじゃないの? >>916
ログインしてないユーザーにどう警告するんだ? >>917
むしろ、ログインしてないと警告出来ない理由が知りたいw >>918
トップページに全ユーザーへ表示かな
シンプルな疑問だけど警告せず開示に踏み切ることってないのかな >>919
具体的な投稿を指し示せば済む問題だろう?
「警告を見てなかった」というのは「知らんがな」で終わり。 書き込み確認画面に出してもいいしトップページや掲示板のどこかにバナーなどでお知らせを出してもいい
もう法律スレの範疇ではないな >>920
いや919の主旨『警告せず開示に踏み切ることってないのか』ってとこだよ
最初(912)からそこが疑問なの >>922
誰がだよw
例え警察が被害届を受理しても、ちゃんと警告してなければ業務妨害として認められない(というか不起訴)だろうって話。
威力業務妨害の話をしてるから違うだろうけど、民事ならいくらでも開示でも裁判でも出来るよ。費用倒れになるだろうけどね。
刑事と民事の違い、開示請求をする意味がわからないならまずは検索して勉強しておいで。 >>924
ちょっと誤解があるので訂正を
前もった警告は犯罪成立の条件ではなく、実務上有意義って事や。
・警告だけで止めてくれる場合もある
・警告を無視して反復継続すれば、故意や悪意の証明に有利な情状
書込み内容・の程度が相当酷ければ警告一切無しで開示請求、警察が動く事も有り得る。
ただ内容が酷いというのは主観的な判断基準なので、
被害者側主張の正当性を固める為に警告を前もってするのが常套手段という話やねん
業務妨害、侮辱に関わらず凡ゆる権利侵害行為に対してね >>925
横
書き込み“内容”なの?
前に
DDoS攻撃とかBOTによる大量書込みとか、正常に掲示板が利用できないレベルの荒らしが業務妨害
って書いてたけど 関西弁(猛虎弁)ニキに>>765がプライバシーの侵害にあたるか聞いてみたい レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。