>>756
この状況で運転手に過失は無いと思うで。
仮に訴えられる場合は原告側(スマホ代弁償しろ!と請求する親)が過失立証の責任を負う。

ただ商売なんで法的に弁償義務が無くても、お見舞金程度は出す事があっても良いかもね