法学質問・法律相談Part.3
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法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。
テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫!
※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。 >>756
運転手の過失はゼロ
紛失したのは本人の落ち度で、もしあの時戻っていたらなんていうたらればの証明なんて無理
ただ生徒が親に怒られたくなくて無茶苦茶な嘘をつく可能性があるのでモンペっぽい親だったら上司の対応次第では泣き寝入りかもね >>758
その公園に掛け合って防犯カメラを検証した上で、運転手に声かけた時点で見に行けばあったという証拠映像を持っててクレーム入れてきてるなら運転手にも多少の非はあるかも知れないけど、忘れてきたのは本人だからね
>>759
生徒が嘘言って正当化したところで忘れたのは生徒本人だし
責任転嫁も甚だしい
上司の対応次第で泣き寝入りって運転手が何かしらの罰や制裁を受けるってこと? >>760
学校遠足のバス運転手って立場がいまいち曖昧だけど
学校から依頼されて個人で請け負ったのか、旅行代理店とか京成バスとかそういうとこの従業員なのか
従業員でまともな会社なら運転手が罰を受ける事は無いと思いますよ
面倒事に巻き込まれて評判が落ちるくらいなら携帯代くらい払ってしまおうという会社はあるということです
どうせ保険や経費で落ちますし >>753
Xのプロフィールに書いてあることをXで書くことにプライバシー権の問題はないでしょう
疑問に思った理由を書いた方が解決しやすいよ
ここで書かれていない著作権やその他の問題はもちろん別 >>762
5に書くのは?
鍵垢のbioだった場合どうなる?
鍵垢でもbioなら誰でも見えるけど >>763
同一人物だとわかる範囲なら公開してる情報といえるんじゃないかな
本人がそのアカウントの存在忘れてたりするとちょっと怪しいけど >>764
私の書き込み見たのか分からないけど(普通は本人がわざわざ検索かけて見るようなスレじゃないけど誰かから聞いたのかも)最近垢消ししたみたいで
鍵垢のbioに○○(職業)になりました〜って書いてたからそれについてスレ住人と会話しただけなんだけど(誹謗中傷でも名誉毀損でもない)
もし本人がそれを『鍵垢でツイートしてた内容(つまり情報を知れる範囲が限られてる)』と誤認してたらどうしようと思って
実際は鍵垢だけどbioに書かれてて誰でも知り得る情報なんだけど
ちょっと話がそれるけどシンプルな疑問
書き込み時は公開設定で誰でも見れてたのに後々鍵垢にしたらその情報はどういう立ち位置になるんだろ?
非公開扱いになるの? >>761
それで携帯買える代金を支払うなんてことをするから付け上がるんですよ
それは運転手側に非があり謝罪の意味も含むことだから、普通なら何の対応もしないのが正解だと思いますけど FBもインスタもLINEも
ログインしなきゃ読めないはずなのに流出する
アカウント作った時点で負け。これは法学ではなく社会通念 >>738
>>736さんで相続で得られるものは要らない、縁切りは無理との事なので
あとは質問は器物損壊ですかね、そこは親でも出来るのか?という点です
自室の部屋の鍵ぶっ壊して入って自分の趣味のもの大半破壊されたんですが
因みに自分は働いていて、引きこもって趣味ばかりして親が激怒してという流れとかではないです >>767
クラブハウスなんか録音が流出したからな。 >>769
あまり言ってはいけない事だが、実際そういう事になった家庭では大概の場合、自力救済が発生していると思う。 >>769
証拠を残して警察に行こう
理論上は可能だからあとは警察が判断してくれる
ダメなら弁護士に依頼する形になる
繰り返すけど、理論上は可能
>>765
読みにくくて把握できてないかもだけどまあ大丈夫でしょ
後半については鍵垢にしてからの期間なんかも考慮される感じになる 昨日ずっとエラー出て書き込めなかった
これ書き込めてるかな >>764
“同一人物だと分かる範囲なら”ってどういう意味ですか?
上手く理解出来なくて 個人のネガティブ情報は、公益性を欠く場合は常にプライバシー侵害の責任リスク負ってる。
内容、書いた場所、拡散状況など個別課題的事情が強過ぎるので、
ここまではセーフ
というのは無い世界やと思うで。 >>775
ネガティブ情報とはどんなものを指すの? 『携帯会社なら3ヶ月しか残らないのにプロバイダは6ヶ月残るから〜』って書いてる人いたけどこの違いって何?
Wi-Fiに繋げて書くか繋げず書くかの問題? >>777
法律用語ではないので、常識の範疇で考えろとしか。
相手の気持ちになって、書かれたら嫌だなと思う可能性があるなら止めればええで >>778
何が?
>>777
相手がネガティブだと思えばネガティブになる。
それが妥当かどうかを決めるのは裁判所。
>>774
別の場所で話すのであれば誰の話かわからない可能性もあるでしょ。
Xの非公開アカウントの田中さんの自己紹介に「教師やってます」とだけ書いてあったとして、
その人が別の所(例えば5ch)では山田と名乗っていて、「山田は教師だ」と書いた場合なんかを想定してる。
この場合は田中と山田が同一人物であるとはわからないからアウト。 >>778
通信各社やプロバイダー各社で
かなり幅があるみたい。軽く調べると
3ヶ月のところもあれば1年のところもあった。開示スレのが詳しいかも >>778
ログ保存期間の話なら携帯キャリア回線と固定回線の事でしょ
実際には3ヶ月以上残してるキャリアもあれば固定回線のプロバイダだと12ヶ月以上なんて所もあるよ
期間は弁護士が勝手に言ってるだけで公式には公表していない所がほとんどだし、そもそも決まりも無い
請求者に仮処分申請をされたら期間が過ぎても保存されるから発信者にはあまり意味の無い話
ログが消える可能性があるから開示を考えてる請求者は急いで手続きしてねってだけ okなわけないだろ
むしろ何がどうしてそう思った? >>772
765のどこが大丈夫だと思ったのかが知りたい
相手が垢消ししたってのが気になる 開示請求って依頼したら必ず請求出来ちゃうの?
相手の内容によっては出来ないとかないのかな
流れがよく分からない
弁護士はどんな内容でも必ず引き受けて裁判所が開示するしない決めるの? >>786
開示請求は出来るけど、請求が認められるかは事案次第。
プロバイダが応じない場合は、裁判所が決めるんやで >>787
照会書ってどのタイミング(工程?)なの?
“開示請求は出来るけど、請求が認められるかは事案次第。”って誰が認めるの?弁護士?プロバイダ?裁判所?
相手が開示請求したらそのまま照会書が届くの?
それとも開示請求→誰かが請求を認める(ワンクッション)→照会書?
“プロバイダが応じない場合は、裁判所が決めるんやで”ってプロバイダから照会書が届いて開示拒否で返答したらの話? >>785
アカウント消すと何が気になるの?
話があちこち行き過ぎてるから一度まとめなおして コンテンツ提供元と回線事業者でまた違うし、仮処分申立と本案訴訟でも違う。
回線事業者の場合は当該契約者に「開示に応じても良いか?」と照会が来る。 >>789
実際は鍵垢のbioに書かれてて誰でも見れる状態だったのに、鍵垢内でのツイートを晒されたと向こうが誤認してたらどうなるんだろ
垢消ししてるからbioに書かれてたって証明出来ないよね
しかもbioとかツイートと違っていくらでも書き換えられるし記録に残らなそう 本人が自ら公開してたのにそのことを忘れてたらプライバシー侵害になりそうじゃない?
第三者がその情報を知ってる=公開してたってことにならないのかな どうでもいいけどそんなんで訴えられないから。基本赤字で訴えるやつは金持ちか訴訟好きなやつだけだから >>788
例えば5ちゃんの書き込みを開示しようと思ったら、請求者はまず5ちゃんに情報開示請求をする
→裁判官が判断するのでここで却下される場合もある
→ログが残っていて発信者のIPが開示されたら、発信者が契約している回線業者(プロバイダ)に情報開示請求をする
プロバイダから1回目の意見照会書が届くのはこのタイミングだね その先は
→開示に同意したら情報開示
→拒否したらプロバイダに対して開示請求裁判(訴訟を起こされたらプロバイダから契約者に通知する義務があるので、このタイミングで訴状と意見照会書が届く)
→負けたら情報開示、勝ったら何も無し(開示されなかった場合は発信者に通知しないプロバイダもある)
→損害賠償請求(示談or裁判)
制度変更があったので旧制度と新制度で多少手順は違うけど、訴訟になったら基本同じ そこまでやるやついるか?俺掲示板の管理人やったことあるけど、どこも基本ボランティアだし管理人が訴えるってない。俺が訴えたのは殺す言われたから、流石にみすごせなく警察に動いてもらった。不起訴で生活保護のやつだったから民事でもうごけなかった 掲示板の匿名ユーザー同士で暴言吐いたり吐かれたりしても開示出来ないってのが定説だった気するけどここでは違うのかな?実際どっちなんだろ 匿名相手の開示請求については「同定可能性」で調べたら分かるよ >>798
法律に詳しそうなのでプライバシー侵害についても聞きたいです
765,791,792 >>797
「レス番*のワッチョイ◯のID△の名無しさん、しね」とか書かれても
誹謗中傷でも名誉毀損でもなんでもない、
どこの誰か、だーれも特定できん
だから5ちゃんでは無意味 5ちゃんに開示請求してくるのは、
たいていは、特定可能な形で勝手に噂された第三者
その関係者が、第三者を守ろうとして
みんなにわかる形で特定してしまったオウンゴールは見たことあるけど、
その人はその第三者が許したのでお咎めなすw 別スレで『書き込まれた側が垢消ししたなら開示請求されない』って書いてる人いたけど何で?多分関係ないよね?
それか弁護士に自分のアカウント残しておくよう言われるの? >>802
そいつに聞け
そのレスも見てないし状況もわからない
外部から持ち込むなら1から情報まとめて書け
>>792
忘れるくらい古い話ならプライバシーの侵害になる可能性はある
これ上でも同じこと書いたから読んで
>>791
最終的には裁判所の判断になるだろうね
消した理由や相手側の主張がわからないと判断できないけど、鍵垢であってもネットに出した時点でプライバシーとしての価値はかなり低い
つーかこれ同一人物?
IDコロコロ変わるしそろそろ聞きたいことちゃんとまとめてコテ付けろよ >>804
あなたもID変わってるし
『これ上でも同じこと書いたから読んで』って言うならあなたもそのレス番書くべきではID変わってるんだから
あなたが同一人物の書き込みか分からないように他者もどれがあなたの書き込みなのか正確には分からないよ
803と同一か分からないけど回答は強制じゃないんだからそんなイライラして言葉遣い悪くなってまで無理に回答しなくていいと思う
【定期】
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。 >>805
こちらが誰だかわかるとかわからないじゃなくて、
「あなたすでに同じ質問したよね? 答えたんだけど読んでないの?」
って意味だぞ。
別人でも過去ログで解説されてるなら読め。
同じような話が出てるんだから自分の質問と比較して整理してから質問すれば求める回答に近付く。
質問側のコテやIDは、同一人物なら同じ問題として解釈できるし、違う人なら分けて考えないといけないから必要な情報。
というかこれ質問してる本人ならいい加減にした方がいいし、本人じゃないなら回答してやれよ。 「イライラするなら無理に回答しなくていい」みたいなことってよく言われるけど
イライラさせるような質問者って急にスルーされると逆ギレして荒れるんだよね
だから何が悪いか指摘してる分には口調が厳しくても許容されるべきだと思う
イライラさせていることを自覚すべきだしそれがわかるなら理由を考えて改善した方がいい
説教だけじゃ可哀想だから代わりに答えようと思ったけど言うべきことは大体言われてたっていう まるっきり同じ質問はない
そもそもアンカー付けられて回答求められてるの>>798だけどこのキレてる人って798と同一なの?
『過去ログで解説されてる“なら”読め』って“から”なら分かるけど 別人だとしても参考になること書いてあるからまず読めってことでしょ 同じ質問は無いと思うが、同一人物が似たような質問を何度も書き込んでるんだろう。
回答すればするほど、次の疑問が生まれてくるんだろ
掲示板・荒らし・プライバシー侵害・開示請求
この辺、その人が気になってる事が一貫してるので。。お触りしないことを推奨 >>810
質問と相談するスレなんだから何も悪くないけどね
回答によって新たな疑問が生まれるのは当たり前
スレタイに何もズレてないのに叩く人急に増えたな同一か知らんが くだらんから読んでないけど
掲示板の荒らし 質問者の場合 止めてください
他の人をやめさせたい場合 無理です
開示請求 そんなことをするひとはレアだが、されるようなことを書いてるなら、今すぐやめろ。開示請求したいなら、赤字でもやるつもりがあるなら弁護士頼んでできる >>802
不法行為なり犯罪の被害者にアカウントや当該投稿URLを把握される前に退会すると開示請求されようがないが、
存在を把握された後ならば退会後でもX等ではログが残っているので逃げ切れない。 配布物やポスターにおけるフォントの著作権とか、ライブやライブDVDにおけるギターの著作権ってどうなってるんですか?
どうして公衆送信権の侵害になったりしないんですか?
同じくギターや車の改造って同一権は侵害しないのですか? >>813
いや書き込んだ側の垢消しの話じゃない
書き込まれた側の垢消しの話 >>814
フォントのような文字に著作権は認められず、ギター等の楽器、車はその物自体は著作物ではない。
車やギターの独特なデザインについても意匠法による保護に委ねるのが基本的な考えだからや >>816
ありがとうございます。
調べてみたら著作は1点物、意匠は量産品に適用されるというようなことが書いてありました。
どこかの改造メーカーに依頼して作ってもらった改造車や、オーダーメイドの1点物のギターなんかだと美術品に準じた著作権が発生して、
勝手な改造をすることが著作権の侵害になる可能性があったりするんでしょうか?
あれ、でもそれだと写真をアップするだけで公衆送信権の侵害に…?
と思って検索したら
「美術品を販売するのに写真を公開するのはグレーだったけど、著作権法の改正案47条の2で認められるようになった」
って出てきました。つまり著作であれば写真をTwitterに上げることも侵害になるんですか?
著作として認められるような車やギターが生まれてしまったら用途が限られそうですね。 さっき誤って他の人のメールアドレスを知ってしまいました
Googleスプレッドシートというサイトのurlをエッヂという掲示板に貼りました
そしたら知らない人からGoogleスプレッドシートの「アクセスのリクエスト」が来ました
そのときにその人のメアドが知れました
裁判を起こされることはありえますか?
リクエストが届いたときにメアドが分かりました
その人はエッヂで「メアド抜かれた」と言ってました
ファイルへのアクセス権を取得する
ファイルを開きます。
[権限が必要です] のページで [アクセス権をリクエスト] をクリックします。
ファイルのオーナーに承認を求めるメールが送信されます。オーナーがリクエストを承認すると、折り返しメールが届きます。
https://support.google.com/docs/answer/6211862?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DDesktop >>817
ちょっと理解が違うで。
量産目的で創作されたという事のみで著作物性を否定しないという「赤とんぼ」事件で判決出てるんや。
世間一般で美術品と考えられる物になるならば、絵画と扱いは何も変わらんで。
ギターとか車が例えだから腑に落ちないだけなんちゃう? >>819
ありがとうございます。
しかし、ならばなおさらギターや車がどうして美術品にならないのか、という点が気になります。 質問
何らかの組織犯罪で、まず詐欺罪を既遂した場合、それは組織犯罪処罰法違反の詐欺罪に該当するが、既遂だから、犯罪収益が発生する。
この時、犯罪収益であるからこそ、その存在を隠匿するのが常だと考えられるが、組織犯罪処罰法の犯罪収益隠匿罪も前述の詐欺罪と共に成立するのか?
それとも、詐欺罪が成立したら、犯罪収益隠匿罪は成立しないのか?
よろしく。 もう一つ、犯罪収益隠匿罪は、継続犯ですか? 状態犯ですか?
仮に継続犯ならば、詐欺罪が既遂になった後で隠匿に関して幇助している人物も、共犯が成立しますか? >>820
いやいや、なり得る可能性あるで。
意匠権と著作権は両方共に保護対象とする事は有り得る。
ただ著作物である為には車やギターが応用美術として
・思想又は感情を創作的に表現したもの
・創作的に表現したもの
の要件を満たす必要が有るので、これらを満たす製品を作ってたら商売にならないだけやろ。
人が運転しやすい、演奏しやすい造形を求めると、似通ったものになるやん。
多少の改変程度で著作物になるのは難しいので、意匠で保護する方が合ってるという理屈や! >>821
詐欺とマネロンは両方共に成立するで。
騙した金を、単に生活費に使いました、借金返しましたはマネロンに該当せんやろ?
だから常ではないよね。
そして、もちろん常態犯や >>824
レスありがとう。
状態犯ということですが、法人が自社の借金の相手方を詐欺して既遂になりました。
借金を帳簿から消したり、元々から帳簿に記載してなかったとします。
法人ですから、会計担当者と代表には、勘定元帳や決算書類を作成する必要があります。
借金を詐欺したので、帳簿には載りません。
相対的に負債が無くなりチャラに見かけ上なるので、犯罪収益が犯罪法人に被害者から移転しました。
この時の犯罪収益は相対的に隠匿された状態になります。
しかし、詐欺罪が発覚して訴追された場合、帳簿から消してた借金が露見することになります。
つまり、詐欺をしてなければ、帳簿には負債が載りましたが、それを隠していたので載ってませんでした。
この帳簿に載せない状態を継続管理していた代表と会計担当者は、犯罪収益隠匿罪に該当するのか? 代表や会見担当者が後任に引き継いだ場合、後任は隠匿の状態に加担した共犯になるのか?
という疑問です。
こちらの債権を詐欺罪された側からの質問です。後任も訴追したいのです。 >>826
帳簿不記載が仮に犯罪収益を隠匿する為の悪意だと仮定するならば、
常識的に考えて記帳するタイミングを過ぎた時点で犯罪は既遂。
後任者が共謀関係にあれば罪に問えるし、情を知らない第三者なら罰する事は不可能やで。 転売ヤーってどうして独占禁止法のようなもので規制できないのでしょうか?
調べてみると『独占禁止法は、消費者の利益を図ることを目的として、事業者間の公正・自由な競争を阻害する行為や状態を禁止しています』とあります。
ここでは事業者間ですが、消費者や個人の場合はどうして許されるのですか? >>829
石油の一斉値上げと、一部オタにしか用のないグッズのプレミアじゃ
社会への影響度に天地の差
その意味でマスクは転売に規制が入った >>829
やろうと思えば出来る。
実は根拠規定はあるので取り締まり側の胸先三寸。
終戦直後の1946年制定の勅令第118号である「物価統制令」はれっきとした現行法で
GHQ施政下で発布された「ポツダム勅令」の一つ。
元は闇市の取り締まりのために制定され、米価の安定のためにも運用され、
現在では銭湯の価格決定の根拠規定となっている。
ダフ屋を取り締まる条例が未制定の地域(1997年当時の京都府等)において
この物価統制令を根拠規定としてダフ屋を挙げた事例も実際にあったので、
転売ヤーの取り締まりにも有効ではないかと言われている。 ドライブレコーダーを車につけているんですが、バッテリー云々で時間設定が出来ない状態です(設定自体は出来ますがエンジンを切ってしばらくすると初期設定に戻る)
時間設定が滅茶苦茶でも万が一事故や事故現場を録画した場合に証拠能力はありますか? >>830
むしろマスクは規制しなくてよかった気もするんですよね
だって転売目的じゃない暇な高齢者とかも買い占めてたじゃないですか
定価が上がるのであればオタクグッズやカービィとは違う気がするのです
>>831
ありがとうございます
なるほど、根拠があるのにしないということは、
結果的には社会への影響度と経済の自由の天秤で許されてるという感じなんですかね >>834
マスク供給問題に関しても使える根拠規定はあったよ。
「国民生活安定緊急措置法」と
「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」は
1973年のオイルショックの時に作られた法律で現行法。
貴方の認識通り、行政法内の特別刑法の運用では、
司直が独自に動く事は基本的に無く、
社会のバランスを取りたい政治の意向が反映されると考えて良い。 >>835
自己レス
行政法内の特別刑法の運用であっても、こと風営法に関しては司直が独自に動くね。 >>833
ありがとうございます
仮に2000年1月1日の日付でも大丈夫なんでしょうか? >>837
もちろん事故がいつ起きたかを立証することはできないが
事故態様・過失割合等を立証する資料となりえるよ。 消費者契約で、「Aに故意又は重大な過失があった場合はBに対して損害賠償します」という条文は、無効になりますか? >>839
A(事業者)に故意又は過失があった場合「に限り」AはB(消費者)に対して損害を賠償します
という趣旨かな?それなら有効。立法論として批判はあるけれども。 >>840
消費者庁のリーフレットには「当社が、当社に過失があることを認めた場合に
限り、当社は損害賠償責任を負うものとします」というのは無効とあるのですが、>>839との違いはなんでしょうか? >>841の条項は、消費者契約法8条1項1号の事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項に当たるので無効。
>>840の条項は、消費者契約法8条1項2号該当性が問題になるも、明文上、故意・重過失免責をする場合にのみ無効となるとされているので、通常過失・軽過失免責をしても有効となる。 >>840は正しくは、
A(事業者)に故意又は「重大な」過失があった場合「に限り」AはB(消費者)に対して損害を賠償します >>842
わかりました。ありがとうございます。
もう一つ質問ですが、契約書には>>839と書かれていて、重要事項説明書には「AがB に損害を与えた場合はその損害を賠償する。ただしAの故意過失によらない時はこの限りではない。」と書かれていた場合、契約書と重要事項説明書とではどちらが優先されるのですか?また故意過失の立証責任はAとB どちらにあるのでしょうか? >>844
どういうシチュエーションか不明だが契約書が優先される。
宅建士が誤った重要説明をしただけなので、それについては別途宅建士に賠償請求できる可能性がある。
故意過失の立証責任は債務不履行と不法行為で異なるが、債務不履行の場合は業者側が自らに故意過失がないことを立証すべきことになるはず。 企業独自のポイントとか通貨とかありますよね? クレカでチャージ出来たりします。
その企業がポイントサービスを廃止する場合、資金決済法では現金で戻って来るそうなんですが、
そういう終了予定のサービスに大量にクレカチャージすることは、法的に何か問題はありますか? >>845
そうなんですね。回答ありがとうございます。 質問です
匿名掲示板で匿名同士では名誉毀損、侮辱は成り立たないというのは知っています
しかしそれを承知で訴えた場合どの手続きの時点で駄目になるんでしょうか?
弁護士に相談時点で駄目と言われるんでしょうか?
それとも相手に開示請求されていますよという封筒が届くまでいけるんでしょうか? >>849
多分だけど、刑事告発の話だとすれば、おまわりさんに受理してもらえない
民事だと、名無しには訴える権利自体がないと思う
あんた誰?な状態だから、表面上はあなたは被害を受けてない 質問します。よろしくお願いします。
不当利得返還訴訟を検討しているのですが、
勝ったとしても、相手はお金がない。
しかし弁護士さんに払う報酬は発生する
それが多額になりそうな見込みです。
報酬を払える見込みがないなら、訴訟自体を諦めるのがセオリーでしょうか? >>850
ありがとうございます
回答は多分になりますよね
受理するって人いるんでしょうか? >>849
民事の場合、弁護士としては全く問題なく受任できるで〜。
とは言え発信者情報開示請求も認められない可能性高いので、相手に封筒が届く可能性は低いやろ
なお、弁護士費用は50万円〜は覚悟してね >>851
せやね。無敵の人という言葉がある通り、費用倒れになる可能性高いならお触りするだけ無駄。 >>847
威力業務妨害・偽計業務妨害・電子計算機損壊等業務妨害の3つ含めて業務妨害という関係といえば分かるかな? >>846
詳細がわからないとなんとも言えないけど詐欺罪になる可能性は否定できないね
使うつもりもないのにチャージすることで欺罔にもなりえるし、ポイントも財産移転になる >>853
ありがとうございます
可能性は低いのであって0ではないんですね
前例とかあるんでしょうか? ないだろうな
理論上は無理だけどゼロだと言い切ることは法律でほ簡単じゃないってだけでしょ
そもそも前提情報も足りないからそういう言い方になる
科学分野の「否定できない(=現実的にはゼロ)」みたいなもん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています