>>933
自腹なら症状固定後も通えるよ。俺が今でも自腹通院だし。
いやそうじゃなく、通院費を加害者に払わせたい
⇒ほとんど無理。週2とか月1とか通院のペースやその通院で
 掛かる費用が明らかであり前もって請求金額が容易に算定可能でも
 裁判してもたいていは認定されない。示談交渉なら相手は確実に拒否。

そもそも926「第三者行為で保険通院するのは、任意一括を打ち切られた後か、
弁護士特約持ってなくて自賠責の枠を残しておきたい場合だぞ」は
俺は「え?」だ。俺は任意一括を打ち切られた後でもなかったし。自賠責の枠を
残したい訳でも無かったけど「第三者行為で保険通院したけどなあ。
俺が思っている「第三者行為で保険通院」とは種類が違うのかな?