忘れられる権利って判例で認められてないっぽい。ましてや、ゆうきゆう氏は現役の医師なので記事の公益性は今尚存続すると思うんだが。忘れたらアカン事件だろ


今回、最高裁が判断を示したのは「自分の名前を検索すると5年以上前に犯した罪のことが分かるので消してほしい」と訴えた男性の裁判だ。最高裁は、検索結果自体を新聞記事などと同じ「表現」ととらえ、検索サービスには、「今の社会で重要な役割がある」とした。検索で人々が多くの情報を知ることができることが重要と考えたようだ。
 一方で、人には個人的なことを勝手に公表されない「プライバシー権」もある。最高裁は、検索結果を削除できるのは「検索サービスの役割と、プライバシーを比べてみて、プライバシーを守ることの方が、明らかに大事な場合だ」という基本的な考え方を示した。
 今回の男性の場合は、犯した罪が、女子高校生にお金を払ってわいせつな行為をした児童買春で、最高裁は「社会的に強い非難の対象」と指摘。社会の関心が高いもので、検索結果は「削除できない」とした。
 最高裁は今回、ヨーロッパで使われた「忘れられる権利」という言葉は使わなかった。これまでも使ってきた「プライバシー権」の考え方で結論が出せると考えたようだ。
 最高裁が基本的な考え方を示したため、今後同じことが裁判になったときは、この考え方をもとに、結論を出すことになる。