>>868
引用した記事は公共の関心事であり、社会的な重要性が高い内容であるため、情報を広めることは公共の利益に貢献します。
また、記事の掲載が終了したのは掲載期間の終了によるもので、原告が事実に基づかない中傷として記事を削除させたのではありません。
よって引用元の記事は信頼性のある情報源から取られたものであり、真実を伝える手段としての役割を果たしています。
今回の訴えは、事実に基づかない中傷とは異なり、記事の引用は正当な情報の伝達手段として公共性と公益性を備えており、違法性阻却事由として認識されるべきです


みたいな感じもありかもしれない
まぁ弁護士が1番だね