>>798
>裁判所に納付する印紙代、鑑定費用、記録謄写料、通訳費用、受任者が事件の処理のために遠隔地に行く際の交通費などは、援助開始時に定めた実費とは別に立て替える場合があります。

とあるから訴訟費用も立替対象だね。

生活保護者が勝訴して賠償金の支払いを受けて金銭を受け取った場合、法テラスへ返還すべき額は受け取った額の四分の一まで減額できるという規定がある。
つまり調査費用の立替金50万円、慰謝料50万円の100万円の賠償金を受け取った場合、本来であれば100万円のうちから50万円を返済しなければならないのが25万円の返済で済む。
調査費用として50万円を受け取りながら25万円の負担で済むから25万円が損害を超える利益になる。