183氏の件で気になっていることがある

損益相殺というのがあって、

https://www.jiko-yokohama.com/cont24/page1.html
例えば、交通事故の被害者が、一定の金額について自賠責保険から支払いを受けているにもかかわらず、加害者からも損害全額の賠償を受けてしまうと、被害者が賠償金を二重取りすることとなってしまいます。
そこで、当事者間の損害の分担を公平にするために、被害者に生じた損害から、被害者が受ける利益のうち一定のものについては控除した上で、加害者が賠償すべき損害額を算出することがあります。このような控除をすることを損益相殺といいます。

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法テラスを利用して立替金の返済免除を受ける人が加害者からその費用を受け取ると、支払っていない費用を受け取ったことになって不当に利益を得たことになりはしないか?
生活保護者が法テラスを利用した場合、申請すれば返済免除になるという取扱いになっているようなので、そもそもその費用は被害者の損害ではないし、加害者が補填すべき費用ではないと思うんだが。