>>763
立証趣旨の欄が説明してる部分
この証拠によって何を立証しようとしているのかを記載する

領収書を証拠として提出した理由は「発信者情報開示手続きに27万7446円を要したこと等」ってこと。
で、問題はその領収書によって「27万7446円を要した」事実を立証できているか否か。
印紙の貼付のありなしでその事実を否定できるかどうかという観点で知り合い弁護士氏は言ってるんだと思う。
訴状では78万円となっていたのが今回27万円に訂正された具体的な計算を説明させるほうがいいような気がする。
要はこの領収書だけでは27万7446円かかったかどうかわからないじゃないかと。
投稿者数で除した際の内訳及び計算式と投稿数で計算しなおした計算式を説明させるのがいい。
今回の一連の開示請求における費用の全額を明らかにさせて、その詳細な内訳も求める。
実際には弁護士が請求した費用が大半だからいくらでも細工はできるわけで、おそらく辻褄が合うような説明をしてくると思う。
訴訟上はあまり意味はない気もするけど、相手としては手間暇かかるからそういう意味では少しは効果あるかも
「78万円と27万円の二通りの費用請求があったけど、どちらが正しいのか、両方とも正しくないんじゃないか?」と主張してみる手

>>764
証拠説明書というのは単なる証拠のリストだから立証能力とか関係ない
証拠説明書ってだいたいああいう感じであれが正式なフォーマット
乙1号証で何を証明したいのかを立証趣旨の欄に簡潔に書いておけばそれで十分
ネット記事を印刷したものを証拠として提出する場合、↓あたりを参考にして
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/zyunnbunnsyooyobisyoukosetsumeisyonokisainituite.pdf
https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/22-3syoukosetumeisyo-kisaireisyousai.pdf