>>757
証拠説明書の甲5号証の欄には「原本」とあるか「写し」とあるか確認して。
「写し」とある場合には期日に「証拠調べ」と称して原告が持参した「領収書の原本」を手に取って確認できる。
そのときに「印紙が貼られてないけど?」とか「今年の9月4日に金銭の授受があったというのはおかしいんじゃないか」とか言うのもあり。
主張としては準備書面で行う必要があるけど、請求の趣旨に対する答弁をいずれ提出しなければならないからそのときに書いて。
原告は「印紙を貼り忘れただけ」と言って次回に印紙を貼った領収書をしれっと提出するか、あるいは無視するか。
こちらがツッコミを入れても相手の反応は「~し忘れただけ」とか「書き間違えた」「勘違いしてた」という場合も結構ある。
で、次回に訂正した書面を提出すると言って裁判の回数が増えるw
ところで、183氏は裁判所から「証拠説明書を提出するように」と言われてなかった?
すでに提出済ならいいけど、まだだったら乙1号2号証の証拠説明書は提出して。
原告の証拠説明書を真似て書けばいい。