657無責任な名無しさん2022/09/30(金) 15:40:22.29ID:YSYgN31w
ざっくりこんな感じ

新たな裁判手続(非訟手続)
@コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダ等に対する発信者情報の開示命令(以下「開示命令」という。)

Aコンテンツプロバイダが保有する権利侵害に関係する発信者情報を、被害者には秘密にしたまま、アクセスプロバイダに提供するための命令(以下「提供命令」という。)

Bアクセスプロバイダに対して、コンテンツプロバイダから提供された発信者情報を踏まえ、権利侵害に関係する発信者情報の消去を禁止する命令(以下「消去禁止命令」という。)


被害者が裁判所にCP(コンテンツプロバイダ)及びAP(アクセスプロバイダ)に対する開示命令@、提供命令A、消去禁止命令Bを申立

裁判所がCPに対する提供命令Aを発令

CPの発信者情報からAPを特定し、APに提供
裁判所がAPに対する消去禁止命令Bを発令

↓ ←この間にAPから発信者へ意見照会書が送られる(意見照会書回答を踏まえて審理が行われるはず)

裁判所がCP及びAPに対する開示命令@※を発令

※開示命令@に対して異議申立があると通常の訴訟手続に移行する

最終とりまとめ(案)にはこういう記述もある
>事案に応じて、一本化された手続において柔軟に書面審理や口頭審理など適切な手続を活用することにより

>非訟手続においては、原告と被告という対審構造や裁判手続の公開が原則とはされていないこと、既判力がないことなどの特徴があること