>>401
1→プロバイダーによって異なる 普通郵便もあるし書留もあるし最近はレターパックもあり 旧制度だと告知義務がないので照会書なしの場合もあり

2→弁護士が代理人として申請すれば弁護士の名前が記載されてるからわかる 申し立て人の個人情報は黒塗りにされている

3→開示請求されればプロバイダーは対応する 新制度だと告知義務があるので発信者に送付される 旧制度だと告知の有無はプロバイダーによる

照会書の返信から実質開示裁判スタートと思っていい 開示裁判で発信者ができる一回だけの意思表示と反論の機会になる

被告はあくまでプロバイダーだから被告人の弁護士はせっかく大手企業から依頼されたのに開示認められてばかりだと依頼されなくなるし評判にかかわるから全力で仕事をする だから開示率は20%前後と言われてるけど個人的にはもっと低い印象 プロバイダーの弁護士がきちんと仕事をしてる証拠

弁護士はどちら側からも依頼を受けるのでこれはいけるいけないと経験上ある程度はわかる いけないとわかってても100%ではないので頼まれれば引き受ける つまり弁護士が引き受けてくれたから権利侵害が認められた勝算があると考えるのは尚早 どちらの立場でもこのことを忘れずに