>>163
請求者が訴訟して敗訴してたら再び同一事件では提訴できない
意見照会書はプロバイダに対して開示請求するだけでも届くから裁判してるしてないは関係ない
通常はプロバイダが任意に開示しない場合に請求者は裁判所に開示請求する
判決が出る前に被告の同意を得て訴訟の取り下げをしたら、再び同一事件で提訴出来る