>>71
(1)公共の利害に関する事実であり、
(2)その目的が専ら公益を図ることにあり、
(3)その事実が真実であること、または真実と考えられる証拠があったとき
以上全て満たしていれば名誉棄損には該当しませんが
商品レビューで訴えられるってどんだけ酷い事書いたの?