0082無責任な名無しさん垢版 | 大砲2024/03/09(土) 17:37:00.37ID:UYVCrz00 >>71 (1)公共の利害に関する事実であり、 (2)その目的が専ら公益を図ることにあり、 (3)その事実が真実であること、または真実と考えられる証拠があったとき 以上全て満たしていれば名誉棄損には該当しませんが 商品レビューで訴えられるってどんだけ酷い事書いたの?