IP開示や名誉毀損裁判を起こされている人32
実際に会った裁判について論議しながら開示されそうな人やされてしまった人たちが
意見交換をしていくスレです。
IP開示や名誉毀損裁判を起こされている人31
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1688778565/ もしかして文春の人かな
示談無しで訴訟だと相手が相当怒ってると思うんだけど、民事だけなの? >>121,125
全面的に認めるなら答弁書にそう書いておけばいいよ
そうすると裁判はすぐ終わって裁判官から示談勧められるけど、まぁ請求額の半分以下が妥当なとこなので最初から弁護士立てるのは正直オススメしない
というか弁護士立てるだけ金の無駄
相手が示談認めんって判決まで突っ走っても半額以下になるのは変わらない
被告側に出廷の義務はないので1回も行かなくてもおk
第一回も擬制陳述といって答弁書の内容がまんま陳述になるしな 弁護士雇うかどうかの境界は賠償金が120万以上書かれてるかどうかだな
つまり実際の賠償金が60万を超えそうかどうかで判断する
弁護士費用はコミコミでだいたい50~60万前後になるのでそれを上回るんだったら戦った方が安くなるが逆なら弁護士費用で損する 答弁書で全部認めるなんてことしちゃダメだろ
請求棄却を求める答弁してるんだから
穏便な答弁書にこだわるのなら書いた事実は認めて、それ以外の原告主張についてはわからない、自分としては和解による解決を望んでいる程度のことを簡潔に書いておけばいいんじゃないの
できれば否認して争う態度は見せておいたほうがいいと思うけど、なぜなら争わないと原告主張がそのまま事実として認定され、それを前提に損害額が決められるから
100%原告主張通りなのに損害額だけ請求額の半額とか1/3になるってのはちょっと合理性を欠くかなと思う >>121
弁護士費用は安くならんな
被告側弁護の相場は手付金30万の報酬(請求額からの減額の15~20%)
手付金を安くしてるとこは出廷費用や文書料が別途でむしろ高くなる >>131
全部認めたとしても実際の賠償金の額は過去判例に則ったものになる
原告の言い分が認められる事と賠償金がいくらになるのかは別問題だよ
実害なしの名誉毀損(実名あり)なら30万
名誉感情侵害だけなら10万以下 参考までに
Twitterで医者に「殺人犯」とか1ヶ月くらい罵って150万請求された奴は答弁書で全部認めたけど賠償金は30万くらいで訴訟費用はほぼ原告持ちだった >>132
でも示談金となったらその倍は請求されて払うはめになるからトータル安くね? 全部認めるって請求の認諾を意味するんじゃねーの?
請求額を争ったら全部認めることにはならないが? >>135
裁判内での和解は裁判官が介入するから、裁判外で直接交渉する示談とは全く違うものだよ >>135
不当な示談額は拒否すればいいんだよ
示談は交渉だから双方の金額合意がないと成立しない
>>136
違うよ
答弁書は請求の「趣旨・原因」に対しての認否を述べる物
請求額を認めるものではない 刑事化もされて明らかに実害ありの名誉毀損でも400万近くの請求に対して100万前後の判決が出たりしてるから、きちんと争った方が良いと思う
ネットとリアルでも被害の受け止めは結構変わってくる >>137
だから弁護士なしの示談金より弁護士委任して裁判や和解のほうが安くあがるんだから諦めろって話 情弱につけこんで全部認めて和解しろなんていう新しい手法に切り替えたのか?
全部認めたら原告勝訴は確定的だから裁判所の和解案に対しても被告の和解に対しても原告は強気でくるぞ
「事実」で認否の対象になるのって自分が投稿したかしなかったくらいしかないからあとは裁判所へのアピールにすぎないが、
それでも当事者主義の原則から被告が認めていて双方の主張が一致しているのにそれに反した判断を裁判所がすることは少ないと思うぞ
調査費用は全額認められる可能性が高くなると思うな(被告が認めているのに裁判所が認めない理由がない)
>>138
請求の趣旨って「被告ら,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○分の割合による金員を支払え。」とかだぞ
金額入ってるじゃんw >>141
民事では裁判官が和解を勧めるのもお決まりさ
当事者間で納得して解決したら判決必要ないから
裁判進めていくと被告の反論で原告不利になったり双方思い当たることもあったりで、悪感情からお互い気持ちが変わってくるんだよ
そのタイミングで和解の話は被告も原告も渡りに船みたいな展開もある
一般人の民事なら弁護士は成功報酬なんて微々たるものだし弁護士も早く終わらせたいから依頼人を説得しにかかる
裁判官も判決文書く手間もないしみんなwinwin 答 弁 書
https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/2020/200221minntatisyosikipdf/3toubensyo.pdf
⑤ 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求 □の棄却を求めます。 □を認めます(請求の認諾)。
⑥ □ 本件について和解を希望します。
⑦ 請求の原因に対する認否
□ 請求の原因に記載の事実は,すべて間違いありません。
□1 請求の原因に記載の事実で,間違いないのは 第 項です。
2 請求の原因に記載の事実で,違っているのは 第 項です。
3 請求の原因に記載の事実で,知らないのは 第 項です。
請求の趣旨に対する答弁で認めてしまったら請求の認諾になって訴訟自体が終了してしまうじゃんw
⑤で請求の認諾をして、⑥で和解を希望して、⑦ですべて間違いありませんにチェックするのか
請求の認諾だけはしちゃいかんよw ⑦請求の原因に対する認否ですべて間違いありませんだと原告は証明不要だし、初回期日で結審見込みだし、和解不成立でも原告勝訴確定だから原告に滅茶苦茶有利
というか1回で結審するのに和解期日に出席したり和解案を検討するのも面倒じゃね? >>141
お前の妄想なんかどうでもいいから
答弁書ですべて認めて全額請求された事案でも出してみれば?
>原告は強気で来るぞ
あのな?答弁書で全部認めたら即結審だから原告が強気に出れる場面自体ねーの >>145
>答弁書は請求の「趣旨・原因」に対しての認否を述べる物
>請求額を認めるものではない
あのさ、君は請求の趣旨で認めるって言ってるんだよね
⑤請求の趣旨に対する答弁
※「認めます(請求の認諾)。」に?を入れた場合は,原告の請求をそのまま認めたことになり,請求の認諾(民事訴訟法266条)として事件が終了する場合があります。
答弁書の記載例の注に書いてあるんだけどw 近畿財務局の赤木さんの訴訟では国が請求の認諾をして訴訟自体を強制終了させてしまったな
>赤木裁判の賠償金はいくらですか?
>森友学園問題に関する財務省の決裁文書改ざんで、二〇一八年に自殺した近畿財務局職員の赤木俊夫さんへの賠償責任を国が一転して認めた。 赤木さんのご遺族が訴えた裁判で、約一億円の賠償請求を受け入れ、国が被告の訴訟は終結した。 やっぱこれって請求者の工作だろう
原告の請求(主張含む)を認めて被告が有利になるなんてことは普通ないから
嘘でもいいから争うもんだよ
だって和解を希望するにしても請求棄却をもとめるものなんだから
答弁書の記載例にもそう書いてあるしね >>146
うぜーなぁ
令和5(ワ)6875大阪地裁
110万円請求→答弁書で全て認める→判決34万5千円
お前の与太話はどうでも良いから判例挙げてくれや 答弁書で全て認める、どういう意味?
答弁書見せてよ
例なら>>147に挙げてあるじゃん >>149の例より欠席裁判で18万円の例を挙げたほうがいいんじゃないの?
擬制自白ですべて認めた扱いになるから 答弁書出してすべて認めるのも自白するのも擬制自白もすべて同じだけどな
自白って主要事実についてしか裁判所を拘束しないし、自白するなら擬制自白でも一緒じゃね? >>150
どういう意味もクソも判決文にそう書いてあるんだよ
俺の出した判例読んでこい
判例検索も出来ないのか?
>>151
事件番号どうぞ
俺とレスバしたいなら判例出してくれや 答弁書は請求の「趣旨・原因」に対しての認否を述べる物
君はこう言ってるのね
請求の趣旨を認めるって意味なんじゃないの?
あと、君の挙げてる例って下級審の裁判例なんじゃないの?
拘束力を持つ判例って最高裁判所の判決のうちのなんたらかんたらなんだけど…
自白する理由がわからんのよね
自白しなくてよいんじゃね? 自白を促す理由って何?
被告にはメリットないと思うんだけど? 自白は裁判所の評価についてまでは及ばないから損害額の認定額については裁判所の裁量となって減額もあるに決まってるじゃん
それは自白しなくても同じ
たぶん「すべて認める」というのは請求の趣旨を認めるという意味ではなくて自白をするという意味だと思うんだけど、自白をする意味がわからんのよね
被告が自白してどんなメリットがあるの?
メリットがあるなら欠席して擬制自白でもいいじゃん うぜぇ
ID:qRRRHDzjがどう言い逃れしようとも、被告が答弁書で全て認めても請求額がそのまま認められる事はない
令和5(ワ)6875大阪地裁
110万円請求→答弁書で全て認める→判決34万5千円
これが真実
覆したいなら全額認められた判例出せ
以上 答弁書ですべて認めても減額された裁判例があるからすべて認めて、という被告の自白を促す手法は情弱には有効なのかもしれんな
うっかり請求の趣旨まで認めてしまうってこともあるかもしれんし、自白があると請求者の勝訴は確定だし、請求者にとっていいことづくめ
欠席裁判でも減額されてるからわざわざ答弁書出して自白しなくてもいいんじゃね?
額がいくらになるかは裁判官次第だし、被告からの和解案に原告が乗ってくれるかも原告次第
自白したら原告が許してくれて安く和解してくれるなんてそういうストーリーを期待するのもどんなものだろうか 被告が全て認めても原告の請求額が原告のしでかしたことに対して相当なものかを裁判官か精査して、減額されたならそこは裁判官判断てことだよ
いくら被告のノー反論でも過去の判例や相場的なものから判断されるから原告の請求がまんま通るものではない >>157
それってこの判決だろ
欠席してても18万円だが?
答弁書で請求原因を認めるとどういうメリットがあったんだ?
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/092658_hanrei.pdf
第3 当裁判所の判断
1 被告らは、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因?及び?イの各事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。
3 損害について
? 慰謝料 各15万円
? よって、原告の損害額は、被告ら各自につき18万円と認められる。 欠席してても18万円だよーなら話はわかるんだが、しれっと請求原因すべて認めてーなんてレスしてるんだからな
油断も隙もあったもんじゃないなw >>163
これは分かりやすい判例だね
俺の事例とそっくりだ
当裁判所の判断
1 被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされた答弁書
には、請求原因を全て認める旨の記載がある。
俺の手元の答弁書はこうなってる
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5訴状の「請求の原因」に記載されている事実について
すべて認める
間違っている部分がある(間違っている部分)
6上記以外の私の言い分
(□話し合いによる解決(和解)を希望する)
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和解交渉するより安く済みそうだ 示談乞食のゴキブリどもは隙あらば乞食しやすいような論調を流布したがるからな お金を払うなら請求者にはなるべく少なくしたいから弁護士頼んだ
開示したこと後悔させてやる
本当に腹立つ 意見照会もプロバイダー裁判の答弁書も全て自分で書いて開示されんかったから請求者が大赤字ぶっこいただけや。俺は紙代とプリンターのトナー代しか掛からんかったわ。ザマミロ。
大体開示しても請求者は示談狙いだろ。
バカアホで民事訴訟なんかやるパワーはないだろ。だから示談拒否られたときのショックが半端ないwww >>117,118のワイだけど、そろそろ原告に答弁書届いたかも
今頃地団駄踏んで怒り狂ってるかもしれん
1. 原告自身とその投稿の間での同定可能性
2. 両者完全匿名での社会的名誉の存在可能性
3. 原告による被告の脅迫や名誉感情侵害
1を原告が証明出来なければ棄却、1を証明出来ても3を自爆してしまう状況、2は裁判官次第
この原告はレスバの続きを法廷でやりたいだけぽいけど、レスバでも負けて法廷でも負けそうだな 社会的抹殺レベルの真っ赤な嘘や度を越した誹謗中傷以外欠席裁判のほうが良さそうだね
私はIP開示請求されてるよってプロバイダからお達しきた時
拒否しますしか回答しなくて開示されちゃったからちゃと弁に回答書作ってもらえば開示されないレベルだった
こんなかんたんに開示される時代とは知らなかったよ >>171
失礼ですが、どこでどのような書き込みをし、いつ頃プロバイダから連絡があったのでしょうか? >>172
自称インフルエンサの商品に対しての口コミ、事実しか書いてないよ
それをわかった上で名誉毀損だって請求者が言ってきた
書き込んで半年しないくらい→拒否→さらに1年後開示される→すぐに弁から脅迫状、拒否&弁依頼
過激な誹謗中傷じゃない限り示談しちゃだめ >>173
参考になりました
ありがとう御座います >>173
横から失礼します
さらに一年後開示って意見照会を出してからですか? 示談せずに相手の遠吠え無視してたら、愛知の48歳高齢独居の童貞おじさんに名誉毀損されてプライバシー侵害されました
なんか毎日細々とコンビニ弁当食ってて弁護士雇う金もないくらい生活困ってるやつみたいで
自己愛性人格障害ですげえ幼稚な奴だから、スムーズに頭下げて金を払ってくれなかった事に半端なく頭にきてストレスだったみたいです
だから望み通りこっちから訴えて裁判してやったんですが余計に腹立っちゃったみたいです