0146無責任な名無しさん垢版 | 大砲2024/04/01(月) 10:57:34.95ID:qRRRHDzj >>145 >答弁書は請求の「趣旨・原因」に対しての認否を述べる物 >請求額を認めるものではない あのさ、君は請求の趣旨で認めるって言ってるんだよね ⑤請求の趣旨に対する答弁 ※「認めます(請求の認諾)。」に?を入れた場合は,原告の請求をそのまま認めたことになり,請求の認諾(民事訴訟法266条)として事件が終了する場合があります。 答弁書の記載例の注に書いてあるんだけどw