>>145
>答弁書は請求の「趣旨・原因」に対しての認否を述べる物
>請求額を認めるものではない

あのさ、君は請求の趣旨で認めるって言ってるんだよね
⑤請求の趣旨に対する答弁
※「認めます(請求の認諾)。」に?を入れた場合は,原告の請求をそのまま認めたことになり,請求の認諾(民事訴訟法266条)として事件が終了する場合があります。
答弁書の記載例の注に書いてあるんだけどw