情弱につけこんで全部認めて和解しろなんていう新しい手法に切り替えたのか?
全部認めたら原告勝訴は確定的だから裁判所の和解案に対しても被告の和解に対しても原告は強気でくるぞ
「事実」で認否の対象になるのって自分が投稿したかしなかったくらいしかないからあとは裁判所へのアピールにすぎないが、
それでも当事者主義の原則から被告が認めていて双方の主張が一致しているのにそれに反した判断を裁判所がすることは少ないと思うぞ
調査費用は全額認められる可能性が高くなると思うな(被告が認めているのに裁判所が認めない理由がない)

>>138
請求の趣旨って「被告ら,原告に対し,○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年○分の割合による金員を支払え。」とかだぞ
金額入ってるじゃんw