長文での相談申し訳ございません。
7月頃に皆様のよくおっしゃられるIの事務所の弁護士から身に覚えのない開示請求が届き、不安で精神に不調をきたし、仕事や生活にも影響が出ています。
調べてみると、令和4年(ワ)第1840号で誤検出が出ていることを指摘されています。
それを知ったうえでなおも信頼性に欠けるシステムを用い続け、無関係な人間の精神を追い詰めることに対して、慰謝料の請求や懲戒請求など、正当な手段にて弁護士の名を振りかざしたこの行動になんらかの影響を与えることは現実的でしょうか?
 ※雀の涙であろう慰謝料よりも悪事を白日のもとにさらす懲戒請求でこそ溜飲が下がると考えています

詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。