>>978
>その事柄は「争いの無い事実」として扱われる、ということで良いのかな?
良いと思う

ちょっとこちらの書き方が悪かったかもしれん
「争いのない事実」というのは被告が積極的に認めてる事実も含まれる
両者同時に提出した書面に同じ事が書いてあったとか
否認も不知の主張もせずに沈黙していると(明確に争わない態度)975氏のとおり認めると同じになる
原告主張の事実を被告も認めてるから両者間に「争いのない事実」となって、当事者双方がそう言ってるんだからそうなんだろうと裁判所は事実として認定するという感じ
両者に争いのない事実であっても明らかに間違っていれば裁判所は事実として認定しない