以前未登記不動産について書いたものですが
法務局より「法定相続人情報」というものを頂きこれを使えば戸籍謄本を集める必要はありませんと言われたのですが
この相続人情報作成後に無くなっている方が居ます、こういう場合戸籍集めは亡くなった方だけの分を追加すれば良いのでしょうか
それともまさかの全やり直し?