>>536
給料の差し押さえとかもあるから、バレる可能性が高い
支払い命令が来ても、相手弁護士からの請求書がなければ
支払いはできないから、いきなり23条ってのはないわ
自分のときは判決確定してから、相手弁護士へ問い合わせて
その後請求書が来てから即金で相手弁護士の口座へ振り込んだけどね