>>340
開示により不当な攻撃が予測される場合
要件で拒否可能な判例があります。

例えば、家に押しかける、職場におしかける、家族に暴露する、会社に暴露する、入手個人情報を晒す、という警告が該当します。
発信者情報をみだりに用いる行為はプロ責法4条1項2号が否定されるので弁護士へ相談ください。

一般人基準で対象者を同定出来るケースは
キャバクラでの源氏名、イニシャル、一部伏字は同定可能な判定となるのでご留意下さい

開示請求したところでフリーWi-Fiを使っていれば無意味に終わります。
コストをかけず和解要求し10万程度でおさめるのが現実的でしょう

誹謗中傷の犯人は西武ライオンズの事件であった通り、身内の事案が多いような気がします。