>>119
名誉毀損や侮辱行為に対する略式起訴がめちゃくちゃ増えてるって知ってましたか!

略式起訴とは、正式な裁判の手続を経ることなく、裁判官が書面のみの審査を行い、100万円以下の罰金又は科料を科す手続のことを指します。 略式起訴の制度により、比較的低額の罰金刑にとどまるような軽微な犯罪については、正式な裁判を行うのではなく、簡易化された手続によることで、検察官や裁判所の負担を減らすことができます。