侮辱や名誉毀損に限らず、警察はその時の社会情勢などを見ながら立件するかどうかを判断する。(検察も同じだが)

例えば、女子プロレスラーの事件では、誹謗中傷した者のうち2名を侮辱罪で捜査し、検察も起訴、裁判所も両名に対して科料9,000円の有罪判決を下している。

だからといって、同じ表現の誹謗中傷を常に立件し、検察も起訴すると決まっているわけではない。全部立件していたら、訴訟経済が破綻する。
その事案の悪質性、反復性、継続性、そして世論の反響や関心等を総合的に鑑みて、個別に裁量権を持って判断している。

だから、ある特定の文言・表現の書き込みで、警察がそれを侮辱罪で立件するともしないとも一般化はできない。(もっと言えば、警察に限らず、行政機関の裁量権とはそういうもの)