650無責任な名無しさん2022/09/30(金) 14:32:18.28ID:odLZS5ps

非訟はその名のとおり訴訟に非ずだから厳格な証明を免れる開示請求者には楽
後は東京大阪地裁が管轄になるので地方住まいも楽
プロバイダもわざわざ弁護士を使わず従業員名で書面出すだけでいいんで楽ととにかく簡易化されている

663無責任な名無しさん2022/09/30(金) 15:49:00.58ID:odLZS5ps
訴訟は開示する権利の存否を争うけど非訟は開示する権利はあるものとしてその是非を決定する

プロバイダ訴訟の判決は開示する権利の存在の証明があればこそだけど、開示手続きだと開示する合理的理由があれば開示決定を出せると裁判所の裁量が大きくなる

915無責任な名無しさん2022/10/02(日) 10:43:44.67ID:T5D3xcgZ
https://kotobank.jp/word/%E9%9D%9E%E8%A8%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6-119757
非訟事件
>民事訴訟手続では、原則として当事者が提出した資料のみを裁判所の資料とするたてまえ(弁論主義)をとるが、非訟事件手続では、裁判の基礎資料につき必要があれば裁判所が職権で探知することができる。

>非訟事件の決定内容については、裁判所の裁量余地が広く、一度なされた決定も、不当と認めるならば取消し、変更がかなり自由に認められるが、訴訟事件の判決では、このようなことはない。

>非訟事件においては2当事者対立構造は希薄で,非公開で (非訟事件手続法) ,職権探知によるし,裁判は決定でされ,告知によって効力を生ずる。

非訟事件って訴訟とはまるで違う