真・やさしい法律相談Part1 (法学質問スレ)
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関連スレ
やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1655129147/
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やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1655129147/ >>851
正直言って、どこまでが交渉で、どこからが恐喝未遂かの線引きが難しいから。
これ以上は弁護士に相談すべき。 >>853
わかりました。
おっしゃる通り、これ以上は弁護士の先生にお願いしたほうがいいですね。
アドバイス、ありがとうございました。 847です。
示談事項については、この辺までではないかと考えております。
本の執筆などは取りやめます。
しつこい様で申し訳ないのですが、
【例外1】役員・従業員
【例外2】外部の専門家(特に法令上秘密保持義務が課される者)
【例外3】行政機関・裁判所
【例外4】弁護士会
【例外5】金融商品取引所
【例外6】上場企業の投資家
例外事項について皆様はどのようにお考えでしょうか?
何かあったとき、部外の専門家や役所からの聞き取り(応じないと罰則など)など、誰にも相談できない状態に陥ってしまいます。
ここのところが引っかかりますので、すみませんがアドバイスをお願いします。 身元保証人必須、更新要の企業団体で身元保証人が死亡や辞退して新しい身元保証人が見つからなかった場合、解雇は可能なんでしょうか?また可能な場合の扱いは懲戒?諭旨?
仕事の関係で身元保証規程を見る機会が多いんですが更新時に該当者を見つけられない場合の処遇規定が書いてあるのを見たことがないんですよね どうやら可能らしいけど状況にもよるかもね
"裁判所は、身元保証書を提出しないことは、「社員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為」と判断し、解雇を有効としています。"
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_134 >>858
ありがとうございます
採用時~試用期間は書類不備で問題ないんでしょうが、更新時に提出不能になったときをどうするのか考えてる会社を見かけないんですよね 836です。
弁護士さんのところに言って相談してきました。
皆様、アドバイスありがとうございました。
お礼として、どのような結果になったのかお知らせします。
守秘義務に関しては、特に問題のない通常の文言だそうです。
弁護士に相談するのも、相手は守秘義務があるので大丈夫だし、役所からは相手に守秘義務があることを伝えてから、それでもとなれば話せば大丈夫だそうです。
印税で回収するというのは、聞いたことないけど、問題なしだそうです。
もちろん、内容はきちんと裏付け取れていないとだめですよ。
ただ、提示された条件は良い条件なので、「私だったらすぐに判を押す」、だそうです。
私自身もいつまでも争わずに、次に進むために示談に応じようと思います。
何かありましたらまた相談に参りますので、その時はまたよろしくお願いします。
みんなサンキュー、レクサス買ってくる!! 個人情報保護法の取り締まり対象は事業者だと聞いたのですが、事業者ではなく、一般の個人が友人などの個人情報を第三者に渡した場合はどうなのでしょうか?
取り締まりの対象ですか? >>861
個人情報保護法ではなく、民法の不法行為などの一般法で保護される可能性がある。 質問させてください
医療関係者です
職場で明らかに国民医療費の不正受給しています
証拠類もあります
ただ、入社する時に会社に損害を与えるな。与えた場合はそれ相応の対応する。みたいな書類に署名捺印しています
内部告発したいけどそれが怖いです
不正行為に対する内部告発者を守る法律は保険受給制度にはまだ適応されてないとも聞きました
もし不正受給が明らかになった場合、自分がまず最初に疑われるだろうと思います
何度も上長にこれは不正行為ではないのかと訴えていたからです
内部告発すれば会社から合法的に自分にもそれなりの報復が可能でしょうか
言わないでおくほうが賢明でしょうか
よろしくお願い致します >>863
通報者も企業も守る「公益通報者保護制度」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/report/
今後も不正をし続けるような現場なら転職も検討すべき 不正に加担し続ける精神的苦痛がずっと伴うのだし
昨年法改正されて「正しいことをしましょう」方向に道は開かれているので、然るべき相談先に問い合わせが最短距離 著作権についてなんですけど、ごく少数の親しい友人ならば私的利用に含まれると言っているサイトもあれば含まれないと言っているサイトもあります。どちらが正しいのでしょうか。 文脈にもよるからそのサイトを貼ってくれ
基本的には私的利用に含まれないと思っていい 質問失礼します。
配偶者が勝手にアクセサリーを質預かりに出しました。
配偶者は債務整理予定で、一括返金が難しく利息だけを払っている現状です。
この場合、弁護士に相談すれば何とかしてくれるのでしょうか… >>865
ありがとうございました。
熟読してみます、そして転職活動始めます。 >>868
債務整理って弁護士に頼むんでしょ?奥さんが依存症で借金作った場合あなたが肩代わりするのは医者と相談ですが違うならあなたが払ってもいいんじゃないのかな 868です。
言葉足らずで申し訳ないです。
私の所有物を、私の許可を得ずに、配偶者名義で勝手に質預かりに出している状況です。
一応配偶者の借金扱いなので、その質預かり分が債務整理に含まれるかどうかを知りたかったのです。
なんとか返って来てほしいのです。 あなたが配偶者に返還を請求する権利も一緒に整理されちゃうでしょ アパートを自主管理している大家です
入居者が管理の不備を理由に一方的に管理費の減額を決定し、家賃+減額した管理費を私に強引に手渡していきました
その入居者は今後は家賃+減額した管理費を毎月持参すると宣言しました
私としては管理の不備は少なくとも減額に相当するものではないと認識しており、減額を承諾する意思はありません
この場合、どのように対応すべきでしょうか? >>873
自主管理ってことはクレーマーにも家賃不払い者の対応も自分でやるってこと、この扱いは不動産会社でも裁判で負けるぐらい難しい。調停ってありますけどどうですかね 契約書に管理の内容に関して記載があるかどうか
無かったとして、「管理の不備」とはどの点を言っているのか、どこに不満があるのかを聞き取り
記載がある場合、たとえ相手が不払いでも粛々と毎回不足分の額を再請求
契約は一方的な解釈に依るものでも無く、双方の合意のもとにするもの という事実を相互に再認識
交渉したいなら「賃料減額請求」を先ず出してくれと要請 その上で検討し合意に至ったら「家賃変更合意書」を作成
契約の一部を一方的に破棄している状況なのを借り主に理解してもらう努力
税務署への申告時に年間賃料が満額でない理由を説明しないとならないので、そのための正式書類を要求する
その他いろいろ >>873
【賃借人の主張】
賃借人の主張を合理的に解釈すると、民法611条1項の賃料減額権の主張をしていると解されます。債権法改正により、賃借物の一部が滅失等により使用収益することができなくなった場合、その使用収益不能部分の割合に応じて賃料は当然に減額されることとなりました。本件では賃借人は、賃料本体部分ではなく、管理費の減額を主張していますが、管理費にも上記条項が類推適用される可能性は十分あるでしょう。したがって、賃借人の主張は全く理由がないわけではありません。
【今後の対応について】
あなたとしては、物件管理に怠りはないとのことですから、本来の管理費の支払請求をすることが大事です。不払いの状況を放置すると、最悪、賃借人の主張を追認したと解されるおそれがあります。まず、内容証明郵便で未払いの管理費の請求し、併せて、今後支払われる賃料等は、未払管理費等に優先して弁済充当する旨の内容証明郵便を出すべきです。当該賃借人を退去させたいならば、翌月から管理費の一部不足を理由として賃料等を受領しないことも検討すべきです(賃借人は供託所に供託する対抗手段を取るかもしれませんが)。 >>873です
皆さん、わかりやすいご回答ありがとうございました
元々、しつこいクレーマーの入居者だったため、今回を機に徹底的に戦おうと思います ツイッターで企業の違法行為を報告し、バズったところで内情を詳しく書いた本を売るということは可能でしょうか?
企業の不祥事は真実で、それを裏付ける証拠もあるとします。
ダメだとしたら、社名を伏せれば大丈夫でしょうか?
簡単に推測できないようにすれば大丈夫でしょうか?
また、企業はどのような反撃手段をとってくるでしょうか?
可能か不可能で言えば可能でしょ
ダメって何? バズらなかったら? >>879
レスありがとうございます。
>ダメって何?
社名を出して、ツイッターで告発をするということです。
@名誉棄損にならないか?
公共の利害に関する事実(公共性)に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ること(公益性)
本で儲けようとしているから、もっぱら公益を図ることに該当するか?
A確認のための電話が殺到することを予測してるから、業務妨害を未必の故意で仕掛けている
B退職一年以上たってるから通報者保護法(でしたっけ?)の保護対象にはならない。
C証拠書類や、メールのやり取りなどさらすと、著作権法に引っかからない?
D
とりあえず思いつくのはこんな感じです。 しつけーな。やめたんじゃなかったのかよ
損害賠償請求されて払えるならやってみたらいいんじゃねーの 仮定の話ですが、病気を理由に自死するとして家族の世間体を考え身元を示すものを持っていかなかった場合
家族にどういった不利益が生じるか教えてください >>880
それならすべてダメな可能性あり、と答えるのが普通。
社名を伏せたくらいじゃアウトだし、「簡単に推測できなくする」の具体的な中身もわからないから「大丈夫」なんて言えない。
法人相手でも損害賠償請求や名誉毀損に問われる可能性はなくならない。
つーか近所の弁護士に聞いて問題ないって言われたんじゃなかったの?
その弁護士に聞いて一緒に戦いなよ。
>>882
山奥で氏んで白骨化して見つかった、身元が明らかにならなかった。
として、行方不明になることで生じる不利益はいくらでもある。
もしかしたら全財産を叩いて捜索するかもしれないし、精神を病むかもしれない。お互いに責め合って一家離散というのはよくあるね。
病気が理由だなんてわかるのは本人だけだよ。 >>884
お返事ありがとうございます。
もうすでに終了してしまったことなのですが、他の選択肢をとっていたらどうなのかな?と疑問に思いましたので質問してみました。
スレ汚し失礼しました。 このスレに誘導されました
職場で自殺者が出た場合、退勤時刻はどのように処理されると考えられますか?
・出勤後に職場で自殺した場合
・退勤後から通常の就業時間までの間に職場で自殺した場合 >>887
意味がわからない
誰の退勤時間を何のために処理することを想定した質問? >>887
主語が違うような。自殺で労災ゲット狙ってるとか?
その場合は関係ないと思う。何が原因かを遡及すると思うし すみません、質問です
Googleの画像検索で検索すると画像が並んで表示されます
それで検索して児童ポルノの画像を見てしまった場合
家に警察が来たり、逮捕されたりするのでしょうか? ネットで検索してもわからなかったので、ここで質問させていただきます。
家宅捜索の際に暴行を受けて自白させられたり、物を壊されたりしたら、どうなるのでしょうか?
@実際に容疑をかけられた犯罪を犯していて、家宅捜索を受けた場合
A他人に預けていたり、貸していたりした物がそういった目に遭った場合(その方が有罪無罪か問わず)
全く身に覚えがない場合にそういったことをされたら、賠償請求ができることはネット検索でわかったのですが、上記の2つの場合はどうなるのかがわかりませんでした。
家宅捜索の場合の「暴行」は、漫画の中で読んだ話です。(首を締めあげて自白させていました)
しかし、物を破壊する行為は実際に聞いた話です。
迷い犬を保護した際に地元の警察署に連絡したら、二人組の警察官がやってきて、届け出をしたのですが、その内の一人が
「殺してやる!」
と息巻いたのです。
なぜかと尋ねたら、家宅捜索の際に噛み付いてきた、そいつの飼い犬を撲殺してやったと、自慢げに語りました。 >>891
そのサイト管理人が逮捕されたら芋蔓はありうる
自分の回線でアクセスしない
ログインしない
ハードディスク等に記録しない
見たらキャッシュクリーンもして、身を守る 必要がないのにそんなことしたら普通に犯罪になる。
操作のために屋根に穴を開ける、鍵を壊す、なんかは許される可能性がある。
後半については文章が意味不明。 >>894
失礼いたしました。
簡単に言えば、強制捜査の際の暴行はフィクションでしか見聞きしたことがないけども、破壊行為は実際に見聞きしたということです。
有罪にさえなれば家宅捜索の際に何をやっても許されるのか、そんなことされたらたまらない、と思っただけです。(そんな警察官が家にやってきて、暴言吐いたので) うん、全然わからん
とりあえず、日本は法律に則った捜査をしないと証拠能力すらなくなったりするくらい捜査側にも厳しいよ
職質で(合意なしに)車の中を探して大麻を発見→証拠として認められず無罪に、って事件とか有名 >>892
捜査機関は、家宅捜索の執行につき「必要な処分」(刑訴法222条1項、111条1項)
を採ることができる。
必要かつ社会的に相当なものであればよいとされており、例えば強制的に鍵を開
けたり、場合によってはドアを壊して開扉したりすることも正当化される可能性がある。
もし物の損壊行為が必要かつ社会的に相当と認められない場合は、当該捜索差押え
は違法となり、場合によっては、差押え物件が違法収集証拠として排除される可能性
がある。また、国家賠償請求訴訟により、国家賠償が認められるの可能性がある。
ただし、上記必要な処分に、暴行や自白の強要はおよそ含まれる余地はないだろう。
動物の殺傷処分は例えば捜索差押え場所に屈強なドーベルマンがいて捜査官に
対して襲いかかるよう被処分対象者がけしかけたような場合には、殺傷処分が
必要な処分として正当化される余地があるかもしれない。 >>893
回答ありがとうございます
そのサイト管理人が逮捕されたら芋蔓はありうる→Googleの画像検索結果のページでもでしょうか?
自分の回線でアクセスしない→自分の回線です
ログインしない→GoogleとChromeにログインはしています、サイトに登録での意味でしたら登録してないです
ハードディスク等に記録しない→閲覧のみです
見たらキャッシュクリーンもして→Google、Chromeは怖くてすぐにしました 代表取締役の解任に関して質問です。
会社:上場会社
監査等委員でない取締役7名+監査等委員の取締役3名の計10名
うち4名が社外取締役(監査等委員でない社外取締役2名、監査等委員の社外取締役2名)
代表取締役は利益相反で権利なしとなり、あとどのような状態になれば決議できるのでしょうか?
過半数というのは理解しているのですが、代表を除く取締役4名の同意と監査等委員の取締役1名の賛成で
で決議可能でしょうか? >>900
可能。定足数は9名となるので、取締役5名の賛成をもって決議が成立。 >>898
丁寧な回答、ありがとうございます。
保護した犬が大型のラブラドールだったので、
「あなたは、こんな大きな犬に噛まれたのですか?」
と尋ねたら、小型犬だと答えました。
余談ですが、数年後に交通事故絡みで、その警察官が所属する警察署へ行って手続きをした際、対応した署員にこの時のことを話して苦言を呈したら
「あー、一人そういう奴いますね……」
と言われました。
まだ在籍しているということは、ペットを殺された方が泣き寝入りしたのでしょう。
今回アドバイスをいただいたので、万が一そういった場面に出くわしたら、徹底的に戦うことにいたします。(犯罪を犯すつもりはありませんが、障害者郵便制度悪用事件の例など冤罪で家宅捜索を受けた人もいるため)
>>897さんも、ありがとうございました。 取引先と飲んだ際、小便をしているところを
後ろから引き摺られてあそこを見られて、
包茎と馬鹿にされた上に会社のパワハラ先輩に
バラされて死にたいぐらい辛いです。
訴えたら勝てますか? 勝てる可能性はある
しらばっくれられたら終わるから早めに証拠を集めた方がいい 債権時効について。
Aを債務者として債権者Bが勝訴し差し押さえ判決まで済みました。
その十数年後、AはCに対する賠償請求訴訟で支払い命令判決を得ました。
Aによる消滅時効の主張に対し、Cに対するAの債権を差し押さえたいBが時効の未完成を主張できるのはどのような場合でしょう。
一部でバズってた話題です >>899
検索結果を眺めてるだけなら大丈夫
クリックしたらアクセスしたことになるだけ
心配なら広告ブロッカーなどのアプリを使って
ブラウザの画像を自動で開かない設定にしておく 商売しようかなって時に著作権違反かどうかの相談、判断ってどうやってるんでしょうか?
すでに同じ名前とか内容で販売されてたら著作権違反ですよね 共有名義の固定資産税を代表者以外に
持ち分を遡って請求は可能でしょうか? >>909
可能(民法253条1項)。
租税法において租税当局との関係で共有物に関する納税義務がいかに
定められるかにかかわらず、共有者間においては租税は持分に応じて負担
することとされている。 例えばですが、
刃物で脅して「この品物を1万円で買え、さもなければ殺すぞ」と言って
相手に時価3万円のものを無理やり買わせた場合、犯罪になるのでしょうか。
民事上の不法行為になり損害賠償義務発生するのでしょうか。
逆に、「この品物を3万円で売れ、さもなければ殺すぞ」と言って
相手から時価1万円のものを無理やり売らせた場合、犯罪になるのでしょうか。
民事上の不法行為になり損害賠償発生義務が発生するのでしょうか。 質問です。
自分は今婚約者がいるのですが甥が闇バイトに関与して逮捕されたようです。
身内に犯罪者がいると警察官になれない等の影響が出ると思いますが詳しい影響を教えて頂けたらと思います。
自分が調べた限りでは警察官になる為の身辺審査は三親等までとの事なので婚約者の姉弟等が警察官志望や
警察関係者と結婚する事は可能かと思うのですがその他影響や誤っている点がございましたらご教示願います。 >>913
どちらも犯罪になるし、どちらも賠償責任を負うことになるだろうね。
なんでならないと思ったか書かないと意味がわからない。
>>915
法的には、そういう差別はしてはいけないことになってるからほとんど問題ない。
警察官であってもそんなことは要件に書いてあったりはしない。
ただ、現実的にはいくらでもありえるとも言える。
極端に言うと友達が新聞やネット記事を調べて絶縁される可能性だってゼロじゃない。 遺言書もなく、身よりが一人もいない方の遺した預貯金は国に納められるんですよね?
では例えば、何万冊もの漫画やサイン本、サイン色紙をコレクションしているコレクターが、そういう風に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
国は預貯金だけを受け取って、そういったものは捨ててしまうのでしょうか。
叔父が事故死した際に知ったのですが、売れば数万円〜数十万円するであろう中古家電や中古車、ブランド物の服は遺産として価値がないそうです。
結局、叔父には数千万円もの借金があったので権利者は相続放棄をし、片付けを手伝った私が、そういった物品をいくらか受け取りました。
もし、知り合いのコレクターがそういった亡くなり方をしたのならば、同じようにコレクションを引き継ぎたいのですが、可能でしょうか。 Pontaポイントを毎月自動で不正に大量入手出来るツールをnoteで5万円で販売している人を見つけたんですけど これは何罪に該当しますか? >>916
ありがとうございます。
法的に決まっている訳ではないのですね。
これで納得してもらえると良いのですが・・・ 1.Pontaポイントの不正取得の罪
2.不正行為の方法を高額で販売教唆した罪
この2つの罪があると思うのですが詐欺罪は2の方でしょうか
不正アクセス禁止法にはあたりませんか? あと偽計業務妨害とか
警察に通報すれば良いでしょうか?
スレチなら申し訳ないです Pontaポイントの不正取得の方法がわからないとなんともいえないな。
不正アクセス禁止法は他人のパスワードでログインする罪だからちょっと違う。
電磁的記録不正作出罪とかかな? >>923
誰を説得したいのか書いてないからしらんよ
結婚とか恋愛とか別の板で相談した方がいいかもね
>>924
Ponta(ポンタ)は、三菱商事の関連会社である株式会社ロイヤリティマーケティング(Loyalty Marketing, Inc.)が発行・運用・管理する共通ポイントプログラム。
…らしいから会社に問い合わせてみてもいいかもね
中身を見てないからしらんけど >>925,926
私も中身は分からないのですが 何かをすることによって1ポイント還元が得られるのを何度も何度も繰り返すツールを開発したようです
Twitterで本人が宣伝してたんですけど今確認したらtweet消していました
noteはまだ残っています >>926
すみません。説得するのは彼女の家族ですね。 >>919>>920
すいませんでした。
簡単に言えば、叔父の遺産整理をした際に大抵の中古品は無価値として扱われることにショックを受けたということと、大量の蔵書や資料を抱えた身よりのないクリエイターや評論家が急死したというニュースが重なったから、ご相談したまでです。
いざという場合、そのコレクターの方の葬儀費用は友人知人が負担しなくてはならないことを知ったのはいいのですが、そういった大量の蔵書や資料を引き継ぐ方法はないものか、と思ったのです。
つまり、心構えをしておきたい、ということです。 >>929,918
他人の葬儀費用を負担する理由はないと思う
蔵書やコレクションをあなたが引き継ぐために、
本人に必ず遺言(できれば公正証書遺言)を書いてもらって
遺贈先として示しておいてもらう必要があると思う
執行人も指名しておくともっといいと思う
相続人に相当する血縁が本当にいないか?
そこも生前の本人に確かめておく必要もある
そうじゃないと、あなたが相続人から訴えられるリスクがあると思う
実は離婚した配偶者のところに実子がいました的な。
プラス、
お節介ついでに、それをあなたが引き受けられたとしても、
あなたが死んだ時はそれはゴミと化す恐れも。
最近は蔵書お断りの図書館も増えてるよ
コレクションもよっぽどのレアものだけじゃないかな。みな考えることは同じ >>927ですが note消されてしまいました もう今から通報しても間に合わないですね お騒がせしました >>930
ありがとうございます。
ご本人が今まで一度も結婚したことがないことを自慢げに語っていて(だからこそ、漫画コレクションにカネをかけられたのだそうです)、コレクションは絶対他人に触らせないと宣言していました。
よって、相続人がおらず、遺贈先を指定した遺言を残さないまま死亡するリスクを危惧したのです。
ちなみにその方は、コレクションをダンボール箱に入れて貸倉庫に保管しているので、賃貸契約を引き継ぐだけで遺産を簡単に受け取れます。
死亡時、貸倉庫の契約を簡単に引き継げるかどうかは、わかりませんが。
ご指摘の通り、私が相続しても自身が死んだらゴミになってしまうでしょう。
貴方様のアドバイスに従い、もし私が引き継いで、寄贈や展示の話がうまくいかなかったら、死亡に際して専門業者に頼んで処分してもらう遺言書を作ります。 >>916
嫌がる人に無理やり安くで物を買わせる、
無理やり高くで物を売らせるというのは恐喝にはなりませんよね。
脅迫や暴行にはなるかもしれませんが財産上のどういった犯罪になるのですか。
無理やり安くで物を買わされた人、高くで物を売らされた人が
損害賠償請求とかするなら、何が損害になり、いくら請求できるのですか? >>916
極論を言うと、
1億円やると言って相手がそんなお金要らない、欲しくないと言っているのを
「いいから受け取れ、受け取らないと殺すぞ」と言って
ぼこぼこに暴行して脅迫して無理やりその人の銀行口座に振り込んで
返金しようとするのを阻止した場合、
無理やり1億円受け取らされた人にはどういった損害が発生するのでしょうか。
民事上どういった請求を1億円強制的に渡した人に対してできるのですか。 >>934
恐喝罪における財産的損害については個別的財産概念がとられている。
つまり総財産の現象がある場合に損害が生じるのではなくて
脅されなければその財産を交付しなかった場合に損害があると解されている。
だからたとえ時価より安くある物を無理矢理買わされたり売られたりしても
損害を観念することは可能。
ただ>>934のケースは単なる強要罪になるだろう。 >>936
ちょっと意味がよく分からないのですが
例えば、
AさんにBさんが「1億円やる、受け取れ」と言って、
Aさんは「そんなお金要らない」と言っているのに、
Bさんが「いいから受け取れ、受け取らないと殺すぞ」と言って
無理やりAさんの銀行口座に1億円振り込み、
Aさんが1億円をBさんに返金しようとしてもそれを阻止した場合、
AさんはBさんに民事上の損害賠償請求ができるのですか?
どういう名目で、どういう理由で、いくら損害賠償できるのですか?
銀行口座に1億円振り込んだという行為をなかったことにはできるのですか? >>936
1億円欲しくないと言っているのに無理やり1億円を交付されたAさんには
どういった損害が発生し、その損害はいくらなのですか? >>938-939
強要罪は財産罪ではないよ。法的に義務のないことを強要する罪。 >>940
刑事罰のことはもう聞いていません。
1億円欲しくないと言っている人に無理やり1億円を交付したら、
交付された人は交付した人にいくらどういう名目で損害賠償請求できるのですか。 >>941
そのケースでは損害賠償はできないだろう。 >>942
欲しくもない1億円を渡されたことは損害にはならないのですか? 慰謝料や贈与税の負担とかでもあれば別だけど、まあ難しいね。 >>944
本人の意思と客観的な損得はどっちが重視されるのですか。
客観的に見てこの人は得をしているのでいくらそれを本人が嫌だと言っても
得をしている以上損害賠償請求は出来ない税金も払わなければいけないのですか。
敷衍して、たとえば治療を受けることを拒否している人がいて、
意に反して治療を受けさせられて客観的にその人は利益を得ているが、
本人は治療されたくなかったと言って医師に損害賠償請求した場合、認められるのでしょうか。
また報酬を医師に払いたくないと言ったとして、
医師は治療をしたから払ってくれと言うわけですが、
患者は意に反する治療をされたことに対して客観的に利益を受けているならば報酬を払わなければならないのですか。 2段目について、エホバの証人の輸血拒否事件という事案がある。
意に反して輸血されて客観的に利益を得ているが
主観的には輸血されたくなかったという事案で
裁判所は病院側に対し説明義務違反による損害賠償を認めた。
この事件で治療費がどうだったかは不明だが
治療費については不当利得ないし事務管理で請求可能?
ただし病院側は説明義務違反に基づく損害賠償義務を負う
と解すべきことになるのかな?この辺はよくわからんところだな。 >>946
輸血をしたくない、死んでもいいからしないでくれと頼む患者に、
輸血をすると宣言し予告した上で(説明義務を全うした場合)、
強制的に縛り付けて無理やり輸血して生命を救った場合、
患者は医師に意に反する治療をされたとして損害賠償請求できますか?
医師は患者に治療費を請求できますか? 説明義務というのは説明しさえすればよいというものではなく、
説明して同意を得なければいけない。
したがって、患者の意思に反する治療として民事上違法となる可能性がある。
ただし、救命行為自体は緊急避難として
少なくとも刑事的責任は免責される可能性があるだろう。
治療費についてはよくわからんw 刑事罰についてはどうでもいいのです。
私が聞きたいのは、
「本人の意に反して客観的に本人の利益になることをした場合、
受益者は意に反して利益を受けさせられたことに対して損害賠償請求できるのか、
また受益者は受益したことに対して報酬を払わなければいけないのか」ということです。
意に反して無理やり治療されて命を救われた患者は、
医師に何を損害としていくら請求できるのですか。
また患者は医師に治療費を払わないといけないのですか。
その治療を受けるという合意ができていないので契約は成立しておらず、
無理やり強要されて治療させられ、利益を受けさせられた状態です。 >>950
人格権ないし自己決定権の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求。
医師からは、専断的治療行為であるため診療契約は成立していないので
患者が生命を長らえたことについての診療費相当額についての
不当利得返還請求ないし事務管理の費用償還請求かな?
これが認められるかはわからん。 究極を言えば何を利益とし何を不利益とするかという個人の価値観によりますよね。
例えば教育が必要だからと言って教育を受けたくないと言っている人に
強制的に教育を受けさせて、その授業料を請求することが正当化されるのでしょうか。
客観的に見てその人は教育を強制されたことにより利益を受けているが、
本人はそれを利益と認識していないため、授業料の支払いを拒否している。
拒食症になって餓死してしまう人もいるが、
そうなる前に強制入院させて点滴させて栄養補給することは人格権侵害、
自己決定権侵害などの不法行為になるのでしょうか。
その医療費を患者に請求することができるのでしょうか。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。