司法書士の本職が語るスレ【143】
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>>850
じゃあ何でワイは弁護士と一緒にこの贈与の証拠を請求しているんや?
弁護士が間違えとるんか? 贈与の有無でしょ
なければ、嘘の財産目録
あれば、受益かどうかを精査するんだろ >あれば、受益かどうか精査するんだろ
これは裁判の話
ワイは司法書士の話をしているんやで
諦めるよう説得しておいて贈与してないのがバレた際、他の相続人のウソでした~目録直すね~じゃ済まねえだろ だから贈与の有無と
その先、どうするかは結果次第
諦めろってのは、判子押せってことだろ
それならアウト 5ちゃんねるで回答求められても無理でしょ
やってみろ
それであんたが負けたら、弁護士の着手金を返金してもらうとか、弁護士との紛議調停とか、その弁護士との個人的な関係を清算してくれ
一般論で全ての司法書士が悪いというような印象になるのはやめてくれ ワイ読解力低くてスマンが、司法書士がアウトってことか? かんとかエスクロて司法書士も、いきなり文章送ってきて、相続承認しますか、いらないですか、て送ってきて、財産目録なんか同封してなかった。借金あったらどうすんのか。 弁に依頼してんなら、弁と相談して弁窓口にする、しないと辞任されるかもしれん。 一般の方なら印象がそういう印象なのかもしれんが、実際はそうでないことも多々ある
文書をアップすればいいが、そういうわけにもいかないだろ? 5ちゃんねるだけではわからないが、それって合法的に生前贈与をした報告を死亡後にしただけじゃないのか?
生前に贈与したので死亡後に相続財産はありません、相続財産はこれだけですという単なる報告
ある意味、親切といえば親切w 司法書士の役割は、訴訟の専門家として、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所の訴訟書類を作成することであり、簡裁や法務局提出等のノンキャリアがやる仕事ではない。
司法書士は医師 同等の高度専門職すなわち国家公務員甲種1キャリア職。
しかし、一部の掲示板荒らしが主張するように、司法書士が登記と簡裁の専門家ならノンキャリとなろうから、司法書士の社会的地位向上のためには、司法書士は上級裁判所(最高裁、高裁、地裁)の専門家と主張せざるを得ない。 弁護士の意見なのだが
司法書士で簡裁代理や本人訴訟支援している方々見るとはっきり言って民事で全ての裁判所の代理権をもたせることにつき、質は全く問題ないと思われる
ただ地裁以上となると憲法判断が出てくるから憲法を研修の内容とすることを必須にする必要がある。憲法上の権利の主張をしていく必要がありますから 司法書士は基本的に代書屋なんですよ、厳密に訴訟の専門家ではないのよ。
だから、法律の解釈や判断をする職能がないわけよ。
但し、登記申請書作成の専門家ではあるので、
権利義務にかかわる法律の専門家ではある。
簡裁代理は140万円以下の軽微な事件に限られるが、
特に法曹資格は必要とされていない。
だから、誰でもできる。
問題は、法曹資格がない場合、法令による裁判上の行為をできる代理人かもしくは、
簡裁の許可が必要になる。 地裁以上の訴訟代理人は弁護士でなければなれないと法定されている。
だから、司法書士は原則として訴訟代理人にはなれない。
また、簡裁は140万円以下の事件は扱えるが、簡裁独占ではない。
地裁でも140万円以下の事件は管轄となりえるので、
複雑な事件は簡裁の判断で地裁に随時移送ができる。
だから、簡裁代理権は原則簡易な事案だけと考えたほうがいいだろうよ。 紛争に係わる代理人なんだけど、
民訴法の規定から解釈すれば、140万円以下の紛争事案に関しては、
特に弁護士資格がなくても代理して紛争解決ができることになる。
行書と弁護士の業際問題で、よくこれが問題になりがちで、
非弁だの何だのって主張されるのだけど、140万円以下の軽微な事案に関しては、
非弁など適用範囲外だというのがワイの解釈です。
そもそも論だが、弁72には「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」
と規定するため、弁護士法は特別法ではなく、単に一般法に過ぎず強い強制力はありません。
だから、140万円以下の事案に関して、行書でも司法書士でも代理して紛争解決は可能、
このようにワイは解釈しとるよ。 ワイさん、刑罰法規の解釈だけは適当なこと言わないでね
140万円以下の紛争代理を行政書士がすれば犯罪だよ 登記やる近所の行
相続登記の看板だすのやめてね
写メ撮ってるよ 140万円以下の紛争事案に付き、行書が代理しても問題ありませんよ、
但し、簡裁の許可が必要なだけです。
また、紛争事案に付き利害関係者である場合にも可能です。
本人訴訟は何ら制限はありません。 登記申請書の作成に関しても、
司法書士の独占できる範囲は代理部分に過ぎず、原則本人申請の範囲で誰でもできる。
従って、代書の範囲で行書が関与したとしても何ら問題はない。
それがワイの解釈ですよ。 勝手に解釈すりゃいいが実際は非弁非司怖くてやらないんだろ
簡裁の許可代理にしたって実際に許可されるかは別問題
いい加減スレタイ読み直せ 何ら問題なし。
ワイの解釈に誤りなし。
行書バッジ付けて地裁にて出廷してるよ。
最近、特定行書バッジに変わって、直径18ミリになってるから、
弁護士バッジよりも立派に見えるよ。 ヤバいて何が?
普通の感覚ですよ、昨日も地裁に提出する準備書面を必死に作成しておったよ。
相手方弁護士が色んな主張してくるもんだから、抗弁するのが大変だわさw 地裁の傍聴席だろ
そりゃ誰でも行けるわ
ワイはそれを出廷と言うのか 行政書士が簡裁の許可代理って、親族や実質、本人訴訟となる会社の社員以外はどこの簡裁も却下します
嘘、つくなよ 今度、相続登記の義務化って問題があるんだけど、
本来不動産登記は任意なはず、それを義務化するのは、
放置されていると所有者が確定できず、公共事業等の妨げになるからだろうよ。
だから、国土交通省は行書にも所有者不明土地の解消のため相続登記等の協力を求められている。
これを司法書士独占業務だって主張されては困るのよね・・
要は、義務化というのは例外措置と考えるべきであって、
相続登記申請手続きに係わる業務は行書(それ以外の士業も含め)開放されたものと、
ワイは解釈しとるよ。
だから、行書事務所が看板に「相続登記」を表現して業務の一部とすることは合理的だと、
ワイは思うよ。 相続登記のために必要な手続きとしては、
法定相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成して行う必要がある。
遺産分割協議書の作成代理は行書の独占業務となるため、
事実上、相続登記申請書作成に至るまでには行書資格が必要となる。
そうすると、相続登記手続きは行書独占業務ということになる、
と、ワイは解釈しとるよ。 本来、登記申請書作成代理権は司法書士の独占業務であるが、
相続登記の義務化により、登記申請書作成代理権は行書業務の一部として開放されたということ。
だから、相続登記申請書作成代理業務を司法書士の独占業務等と主張するような行為は、
ズバリ、憲法違反です。 >本来、登記は司法書士の独占業務であるが
司法書士には、本来 登記と言う業務は存在しない。
司法書士の本来 業務は訴訟書類の作成である(東京高等裁判所 平成7年11月27日判決 いわゆる埼玉訴訟)
だから 歴史的には登記は司法書士や行政書士の独占業務でなく、他の国家資格者の独占業務である。
行政書士は時期に独占業務としてはなくなると思うよ
監督している総務省もやれやれと痛感していると思う
名称独占でがんばれw 司法書士制度の存在意義って、私的自治が前提となっとるだろうよ。
だから、登記が義務化なんて言い出すと、司法書士制度の存在意義がたちまち薄れちゃうワケ。
それに、任意が前提となってるはずの登記が義務化を強要されることで、
一部の国民から反発が起こって、個人情報公開を拒否する名目で、訴訟にもなりかねないしね。
そうすると、蟻の一穴で、登記の矛盾が露呈して、従来の制度改正ということにもなりかねない。 不動産登記の目的は、国民の権利の保全・取引の安全円滑に資するものに過ぎんからな。
権利の保全・取引の安全円滑を目的に個人情報を開示することが適切なのか、という疑問はある。
そもそも不動産登記制度自体が矛盾を抱えるおかしな制度だからだ。
この不動産登記市場が2000億円弱あるっていうのだわさ。
これを司法書士資格者が独占するという構図なんだけど、
逆にいうと、権利を公示するための申請をするだけで年2000億円弱を国民が負担しているのであって、
果たして、この制度の維持は国民の利益なのか、という根本的疑問はあるな・・ワイ的には・・ この人、このスレを読んでる人にそんな内容の書き込みをして何の意味があると思ってるんだろう。
専門家じゃない一般の人が見るスレで主張した方がいいだろうに。 訴訟専業の司法書士は、開業後 20年を経つも1件も登記を受任していないから
登記業者の収入源3000億円が0円になる事を歓迎こそすれ反対する理由は何一
つないし
20年前から解禁された司法書士の示談交渉代理人業務の収益源は3000億円以上と言われ
ているが現実には司法書士で示談をメインでやっている方は数人しかおらず、ほぼ
この3千億円が溝に捨てられている状態だ。
日本の訴訟の潜在的収益 約3兆円前後の内 弁護士が現実に1兆円2000億円位採掘し
司法書士にいたっては40億円も採掘していない。2兆円前後のお金が毎年ドブに捨てられている状態。
日本の登記の潜在的収益 約3千億円の内 土地家屋調査士が1000億円前後採掘、
公認会計士が約200億円、弁護士が約250億円、司法書士が2000億円前後採掘し
訴訟と示談と違い未開拓地は何もない。
司法書士諸君は、ニューフロンティアの訴訟(未開拓地2兆円)と
示談(未開拓地3千億円)の世界を目指し、開拓し尽くされた登記
からは去るのが好ましい(登記所の独立法人化で登記業者不必要の時代がまもなく来る) 相続登記に関しては義務化しないと、真面目にやらずに感情論のただの喧嘩で放置され、その放置された相続にさらに数次相続が発生し、今では親戚付き合いもないのに相続人となってしまう
そうすると、その最終の相続人にとって負担がかかり、また、不動産の有効活用にも支障が生じ、結果的にこれからの相続の登記を義務化してそれを抑制する必要がある
わがままこと言うなっことだ 過料10万なんかだとなんの意味も無いけどな。
代襲や数次になってる相続なんて書類集めだけで10万越える事も多々あるわけだし。
それでまとまらない相続に時間も金もかけるなら放っておくになるのは当然。
もっと突っ込んで法改正すべきなのは分割協議書や証明書に全員が押印しないと登記が完了しないってのを緩和。
3分の2が押印したらOKにすりゃサクサク相続登記は進むわ。 要するにね、登記制度は公共の利益のために存在すべきなのに、
司法書士会はそれを利権をとらえて、登記制度を独占業務と主張してるわけなのよ。
法務省も裁判所も同様に登記制度を利権と捉えてるから、ますます制度が歪んでくる。
それが最大の原因だとワイは思うよ。
個人等所有者が任意で権利を公示して自らの権利を主張するだけの登記制度なのに、
あたかも登記してないと所有権自体を第三者に対抗できないなんてアホな規定しているからよ。
そのようなアホな制度を撤廃することから始めないと所有者不明土地なんてなくならないよ。
ワイはそう思うね。 まず、民177は即時撤廃すること。
このような規定は前代未聞のアホ制度だ。
所有者であるか否かの判定は市役所にある固定資産課税台帳の名義を基準とすべき。
あくまでも登記は任意で権利を公示制度を利用して主張したい者だけが利用すればいい。
だから、不動産の所有権は市役所の登録制度にして、
新たに民177は対抗要件を登録に変更すればいいのだわさ。 所有者を市役所の固定資産課税台帳名義で確定すれば、
そもそも所有者不明土地なんて起こりようがない。
現状の登記制度を存続したまま、相続登記だけ義務化したって、誰が登記するかよ。
過料を請求するって、一体全体誰に請求するんだ、ってことになる。
複次的に拡大した法定相続人をいちいち調べて全員個別に請求するのか。
全く非現実的だし、ワイ的にはアホ臭くて付き合ってられないよ。 固定資産課税台帳だって所有者亡くなって相続人間で遺産分割協議まとまらなければそのままだぞ😅 被相続人の死亡時をもって相続が発生するから、
相続発生時をもって被相続人の保有する不動産があったとして、
その被相続人名義の不動産は法定相続人の共有資産としての所有物となる。
そうすると、市役所は固定資産課税台帳の名義は正確には法定相続人ということになるが、
法定相続人の誰かを当該名義人にして固定資産税を請求することになる。
固定資産税督促を受けて、当該名義人が支払いをした場合、
当該名義人以外の法定相続人に対し求償権を得る。
だから、市役所とすれば当該不動産の名義を法定相続人として、
その共有者の誰かに請求すればいいことになる。
つまり、遺産分割協議書等は関係ない。 統失患者がすみついてるから
NGしやすいように次からワッチョイつけたほうがいいかもな >>897
司法書士試験受からなかった人さん。お疲れさまです 国は遺産共有を放置するのでなく遺産分割して実体上の所有者を決めることが不明土地解消に繋がっていくとした法整備をしてる。
一方、タワマンは固定資産税固定資産税w 今年の最高裁の重要判決
12月12日 賃貸借契約の追い出し条項は違法。
判例は必ず呼んでおくように ま、物件の貸し手と借り手の間で生じた契約ではなく、
家賃保証会社と物件の借り手との契約だからな・・
物件の貸し手と借り手の間で約した特約であれば、家賃滞納で債務不履行になるが、
物件の貸し借り契約当事者ではない第三者との契約においては、
借り手の権利が制限される法的理由なし、という判断なんだろ。
当然と言えば当然かな・・とワイは思うけどな・・
一種の三面契約のつもりだったのかわかんないが、この種の特約は無効ということだわさ。 「遺産分割して実体上の所有者を決めることが不明土地解消に繋がっていく」
ま、ムリでしょ。
そんなことで解決するなら不動産の所有者不明問題なんて起こってないよ。
そもそもだけど、
民177が有効に稼働する前提は、全国の不動産価格が常に上昇して、
不動産が有効な財産であり続けることなのよ。
しかし、それは1990年以前にあったが、それ以降はもう不動産は値下がる時代に突入した。
前提が崩れてるんだから、もう法改正しかないでしょ。 恐らく、このまま能天気に現行の民177を前提として登記制度を継続していくと、
続々と所有者不明不動産が拡大して、東京か大阪の都心部だけの制度になりかねないよ。
所有者不明不動産の全国的増加傾向は、登記制度崩壊の危機に直結する問題なんだわさ。
おまいら、不動産登記で食ってんだろ、能天気なことよのー
ワイは行書だから関係ないけどな、ははは。 最近話題のタワマン税制だけどね・・
あんなの不当だと思うがね・・しかし、何を根拠に国税は大騒ぎしてるんだろうかね・・
タワマンの各区分所有権は、何階であってもその占有面積で固定資産税が決められるだけ。
高層階で高く売買されるのは単に人気があるだけで、実は法的根拠は全くない。
それでは、人気のあるマンションでは税率が高くなり人気のないマンションでは税率を安くするのかw
有り得んだろ。
東京港区と東京葛飾区では人気が違うので税率を変えるとでも?
アホなこというんぢゃないよ。 固定資産税を回収すれば全部問題解決なんて言ってないけどな・・
民177の物権変動の対抗要件を固定資産課税台帳の登録にすれば問題全部解決、というハナシ。
民法条文を一部改正するだけで解決するよ、一番簡単な方法だわさ。 法務省から散々否定された登記業務を市町村に移管する話と同じやん
固定資産課税台帳に乙区作って抵当権設定登録するんだろ? 台帳で対抗要件や
ギョウの独壇場やで
法律なんて消し消しすぐできるやろ
この程度の思考 登記制度は原則として私的自治に委ねて成立するものだろうよ。
しかし、それでやってきたつもりが、今になって不具合が明らかになってきたわけよ。
何せ、その辺の土地が所有者不在だらけになっちゃって、
何が問題だって、公共事業や復興事業に妨げになって公共の不利益になっている、
というのが、国土交通省の主張なのぢゃよ。
不動産登記は司法書士が仕切ってるつもりなのかもしれんが、
このとおり、登記制度が国民全体の不利益になってる、ってことだから、
国民の利益に資するべき制度改正が必要なんぢゃね?というのがワイの意見。 登記は本人申請が原則です。
ムキョクに相談会窓口があります。
行書は登記相談できませんが。w 登記申請書の書き方がよくわかんなくてね・・
相談したのよ、その窓口で・・
そしたら、耄碌ジジイばっかりで何を言ってんのかよくわかんない。
会社はどこなんだ、名前は何なんだ、とにかくうるさくてしようがないよ。
わかるだろ、行書バッジを堂々付けてんだからw 民法177条の改正はありえないし、それを変更する実務もありえない
民法の中で一番、法解釈や判例法理が複雑多数なのが民法177条 登記申請書はあくまで本人に申請してもらうんだけど、
連絡はワイにくるようになってる。
で、補正の電話がかかってくるのよ、ここが一か所間違ってるとか言って。
本人と一緒に実印持参で、訂正することになる、面倒臭いわー 「法解釈や判例法理が複雑多数」なのは、ヘンテコリンな規定だからよ。
トラブルだらけになっちゃう。
固定資産課税台帳の登録をもって対抗要件にするか、その登録をもって所有権を確定すればいい。
国民の利益になり、国民から全域的支持されると思うね。
自民党が率先して法改正やれば支持率が上がると思うよ。 世間では、行書は食えないことは当然に有名なハナシなんだけど、
本当に食えないよ、ワイは年がら年中頑張ってるが、
今年も年商で1100万円〜1200万円ポッチしかない。
諸経費引いて、手取り毎年800万円〜1000万円ポッチが関の山。
ラーメン屋やった方が儲かるよ。
行書はお勧めしません。 それだけ論争や圧力があったのに現在も変わらず民法177条が残っているわけだ
何やっても無駄だ
あきらめろ 台帳登録に協議書が必要なんだろ
前、自治体に評価証明請求したら、被相続人の不動産はないと言われ、問い詰めたら、勝手に長男に台帳登録してた。 「ビンボーなのにタワマン」
ははは、全くそのとおり。
何でこんな稼げない行書なんてやってんだろう、と思っちゃうよ。 固定資産課税台帳の登録者が真の所有者だろ、何せ固定資産税を支払ってんだから。
そのミラー版が登記になるんだけど、登記は任意で何ら公信力もない、単なるメモ書きのようなもの。
その任意で登記するだけの作業だけが第三者対抗要件なんて規定するからトラブル続出となる。
日常的には、トラブルは当事者間がメインで第三者が権利を主張するのはレアだと思うんだけど、
民177絡みの訴訟が多いのは、そもそも民177自体に瑕疵があるからだ。 法務局の登記官だって小役人だろうよ、
何せ、法務省ときたら大臣からして、死刑のハンコ発言で失職してるような体たらくな役所だろうよ。
そもそも法務省は、人権が何だらって標語を並べるくせに、
自ら人権侵害を堂々やらかしてるわな。
死刑は人権侵害だし、登記は個人のプライバシー侵害で憲法違反。
その憲法違反を土台に成り立ってるのが司法書士制度。
だから、司法書士制度は悪、ということになる。
ワイはそう思っとるよ。 登記は任意であるかぎり、合法的ともいえる部分はあるが(申請者自身が意思表示しているから)、
相続登記の義務化や民177で公示を強要している時点で憲法違反なのぢゃよ。
だから、即時撤廃又は即時法改正を求めるね、ワイ的には。 つうか登記記録のミラーが固定資産課税台帳だろw
市役所が法務局に毎年データ取りに行ってんだぞw どう見ても高すぎる見積書をTwitter司法書士が揃って擁護しててワロタ
業界の役員にでもなった気分なんだろうなw つうか相場より数万円高いだけでガタガタうるせえんだよ >>500
あんたも含め、行書さんが混じってるだけでしょ 思いっきり高ければ個人売買で仲介の仕事までさせられたんだろとかまだ擁護のしようもあるけど、微妙に高いから同業者から見てもわかりやすい提携料アドオンだわw
Twitter司法書士しらっとしてんじゃねえよw 司法書士の独占業務は登記申請書の作成だけど、主たる食い扶持は不動産登記だからね。
だから、ほぼ司法書士全員が不動産屋の下請業者なわけよ。
ワイの認識としては、司法書士は登記屋さんというイメージしかないね。
同じ登記屋としては土地家屋調査士で、これはリアルな登記屋のイメージ。
やはり、登記とは測量を伴う表示登記がメインで権利登記はオマケって感じがする。
表示登記は専門性が必要だけど、権利登記なんて本人が勝手にやればいいだけの申請だからな。
しかし、何で登記業務は表示登記と権利登記を一体とさせないのかが不思議。
確かに、登記業務は土地家屋調査士と行書で事足れるから司法書士資格は必要ないのは事実だろ。 登記申請書の作成なんて誰でもできるカンタンな作業なんだけど、
これを作成するのに何で司法書士が必要になるのか摩訶不思議だな.
そもそも論なんだけど、登記申請書類の作成自体に何ら専門性なんて必要ないからな。
おまいら司法書士がこの世に存在していること自体が魔訶不思議だわさ。
ワイ的には、エジプトのピラミッドが何の目的で作られたのか、と同類のレベルだわさ。 実際に、米国では司法書士なんて資格は存在しないし、その他の世界でも見当たらんだろ、
要するに、世界的に非常に珍しい資格なのよ。
逆にいえば、存在しなくても誰も困らない存在だといえる。
なあ、おまいら、司法書士がこの世に存在する意義を教えてくれよ。
ワイは前々から不思議で誰かにこの疑問に答えてほしかったのよ。 朝から書き込み乙です
便所の落書きをこれほど続ける努力
大したもんだ
でも君が生まれた目的はこれを死ぬまで
続けることなんだからな、仕方ないな
人生の目的をしっかり果たしてくれたまえ
ちなみにもっと落書き量を増やしてもいいぞw タワマンから登記スレが気になり早起きしてしまう日曜の朝w よく、米国の弁護士資格だのいうだろ。
実は、米国には弁護士なんて資格はないのよ。
米国での資格はlawyerであって、米国のlawyer資格は訴訟代理人に限られないからね。
いわゆる、「法律家」という資格なワケだわさ。
日本では弁護士は訴訟代理人を意味してるだろ、だから米国のlawyerとは意味が違うと思うよ。
米国では入管手続代理やらビザ申請代理やらもlawyerの仕事だし、
契約書やら協議書作成もlawyerの仕事だから、行書も米国ではlawyerということになる。
だから、日本の弁護士資格と米国のlawyer資格と混同して解釈するから、
ますますワケがわからなくなる。 米国の法律系資格はlawyer資格ということだから、
法律に係わる業務はlawyerに一元化するのはわかるが、
日本の場合、資格が細分化されとるだろ、しかも、弁護士法は一般法だから、
弁護士は法律事務は何でもできる、という解釈は非常に拡大された解釈論だとワイは思うよ。
弁護士法3条所定の弁護士の職務の範囲は、訴訟事件や審査請求等不服申立事件を核とする、
業務及びその付帯業務に限られると解するべきだ、とワイは思うね。
だから、司法書士の登記申請代理や行書の官公署、権利義務、事実証明に関する書類作成代理はできない、
そういうことになるのだと思うよ。
実際に、行書法には特認の規定として、行書登録の要件として弁護士の資格を有する者とあるから、
弁護士資格があるからといって行書業務ができるわけでもない、とワイは解釈するよ。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。