改正後は、権利侵害に該当する投稿を行った発信者が情報開示を拒否、または開示に応じない場合、プロバイダーはその理由を聴取しなければなりません。
発信者情報開示請求権の要件は「権利侵害の明白性」と「正当理由」の2点ということで、現行法からの変更はありません。発信者情報の開示請求手続きは改善されましたが、発信者情報の開示が認められる要件自体が緩やかになったわけではない。