その裁判官の間でさえ、同定可能性にしろ、公然性にしろ、表現内容にしろ、定義がはっきりしないんですけどね
名誉感情侵害wはwww
はっきりするわけねえよなあ、どっかのバカが勝手に作っちゃったんだからwwww