名誉感情侵害だと「社会通念上許容される限度を超えているか」が争点なんだよね
判例だと原告側(匿名)が実際に行った社会的な行動に対する批判が名誉感情侵害になっている
内容的にも社会問題の側面が強いから看過できなかったのでは
そもそもネット上の匿名同士で「社会通念上許容される限度を超える」内容を書き込むのはよほど長文や粘着しないと無理では。
理論上はできるけど(ココナラ)実際は無理(弁護士ドットコム)でどちらも合ってるんじゃないか