>>859
食事をご馳走したのみであった云々かんぬん
発信者と請求者が絶縁したのはこういう理由(大嘘)であった云々かんぬん
投稿内容は真実ではなく、真実ではないことを真実であるかのように言っている
だから、嫌がらせ目的で投稿していることは明らかであるので違法性阻却事由は存在しない

大体、こんな感じやね
これ書いたん、結構有名な先生やけどな