>>268
父の相続については子2人で母の単独相続とする分割協議書を作成(子2人の立場は相続人兼母の相続人)、母の相続については普通に子2人で分割協議書を作成、こうすれば、一次相続が単独相続になるから中間を省略して1回で登記できる。
中間の相続人を複数にしてしまうと、登記が1回でできずに、登録免許税とか司法書士手数料とかも二重に払う羽目になるよ。