よろしくお願いします。

父10年前他界。今年母が他界。
法的な相続手続きはまだ行われていません。

相続者は子2人だけ。土地は共有することで話がついています。
建物は2つ。住居と倉庫。
倉庫を老朽化により先月解体撤去しました。
住居は1人で占有。
解体後の空き地にもう1人が建築を計画しています。

建築申請は土地の名義人でなければならず、
土地の名義変更を行うため、相続手続きが必要になりました。

そこで手続きを、法定相続に基づいて行うつもりですが、

母を飛ばして相続してもよいでしょうか?

土地共有相続と、解体撤去と、その土地に建っている住居の占有相続と、
1回の申請で3つ同時に処理できるでしょうか?

よろしくお願いします。