被申立人(調停の相手方)の欠席等話しあいが纏まらなければ取り下げるか審判になる

審判に不服なら即時抗告(原審判の効力を停止して上級審に委ねる)するか別の理由で通常訴訟(使い込みとか遺産分割関連以外の理由)するしかない

まあ多少の不利(相手の主張)を認めて法定相続でいいよと言うなら欠席の連絡でもしておけばいい