日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。

そして、この条項は、私人間にも直接効力を有すると解されている*。

ところで、生きることは、必然的に苦が伴うため、「苦役」に該当する。

また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。

したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である。

*芦部信喜『憲法 第七版』252頁(岩波書店,2019)