出産は憲法違反である
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日本国憲法第18条は、何人も、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定めている。
そして、この条項は、私人間にも直接効力を有すると解されている*。
ところで、生きることは、必然的に苦が伴うため、「苦役」に該当する。
また、生まれることに同意することは、生まれる前の人にはできない。
したがって、出産は、意に反する苦役を、生まれてくる人に課すものであり、憲法違反である。
*芦部信喜『憲法 第七版』252頁(岩波書店,2019) 前世で罪を犯したんだろ
だから「犯罪に因る処罰」に該当し、合憲 その理屈ならまず今生きてる奴らが何ともされてない以上、生きる事自体を苦役とは言えんな 男の子産んでやれ、出産してもやり返した気分になれるよ女は。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています