更に調べた。俺の結論だが名誉棄損では債務確定後じゃなければほぼ無理。

差し押さえ対象の特定に(2)預金の場合、銀行の登記簿謄本と、対象支店の存在を記載した
HPを印刷して添付した方がよいです。とある。

財産開示しなければ投稿者がどこに預金しているか分からない。
財産開示は請求者が勝訴して、強制執行が失敗したのちにしか出来ないから、判決前は無理。

保全の必要性には、不払い証明、支払猶予を求めている文書、財務状況書類等必要。

>>982 確かに、のちのち使われないように、支払猶予を求める文書を書くなら
気をつけなければならないな。