0797無責任な名無しさん垢版 | 大砲2022/01/21(金) 20:55:53.48ID:xlQNoEaf >>793 よほどの場合がない限り原告でも住所秘匿はできない(DVとかそういうの以外は) だから自分は裁判まで引っ張って相手の住所を知ることができた まあ知ったからといって俺もなにをするわけでもないが お互いに牽制はし合えるよ 示談は自分もすすめない裁判まで粘るべきだと思う