>>793
よほどの場合がない限り原告でも住所秘匿はできない(DVとかそういうの以外は)
だから自分は裁判まで引っ張って相手の住所を知ることができた
まあ知ったからといって俺もなにをするわけでもないが
お互いに牽制はし合えるよ
示談は自分もすすめない裁判まで粘るべきだと思う