この手の裁判で発信者が嘘をつく点って「自分が書いたか書いてないか」の部分しかない
その他の点についてはすべてネット上に明確に存在するからね、争いようがない
いつ、どこで、誰が、誰に、何をしたか
「誰に」については不明確なこともあるが、これらはすべて請求者が証明しなくちゃならない
裁判のルールとして被告が原告主張に同意しちゃうとそれが「事実」となってしまって裁判官に真偽の判断を仰ぐことができなくなる
さらに原告は証明しなくても良いことになってしまうから、被告には同意することになんのメリットもない
被告が裁判に望むことは裁判官に事の真偽を適切に判断してもらうことなので、被告が原告主張を否認することは単にその意思を表明しているに過ぎない
そして裁判官に事の真偽を判断してもらうことは応訴した被告の権利である