そう言えば弁護士から言われたことだけど、「事実認定は裁判官の胸先三寸」だって
理論上は原告が疑いを挟まないレベルに立証しなきゃいけないとは言っても、被告としては無罪の可能性を相当程度主張しなきゃいけなくなるってことだな