なので、書き込みから『半年経過』しても家に何も届かないのであれば『もう大丈夫でしょう』という弁護士の言葉はその言葉どおり。

なので、書き込みしてから半年以上経過していて、なおかつその当時、請求者が『開示請求しまぁす!覚悟しておくように!示談するなら今のうちです。連絡待ってます』と言っていた場合

その『請求者』は結局『何もできなかった人』『何もしなかった人』
もしくは弁護士に相談して開示費用や訴訟の現実を知らされて『諦めてしまった口だけの人』