答弁書(証拠込み)って裁判所に、原告にコピーで渡す分も含めて、計2個提出しなきゃいけないけど、
これ1個分だけ提出したらどうなんの?
俺的には裁判所さえ理解してくれたらいいから、裁判所の分だけしか提出する気無いんだが