名誉感情侵害での違法性阻却事由はないと思う。代わりに社会通念上の受忍限度なんちゃらがある。
違法性阻却事由って刑法の名誉毀損230条の特例の流用だからね。

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。