>違法性が阻却されることと権利侵害の有無は関係ない
もちょっとおかしいな。
違法性がなければ権利侵害もないことになるか?とすると関係はあることになるな?
違法性阻却事由って免責的な意味合いだと思うから、権利侵害がなければ違法性阻却事由の出番はなくて先に権利侵害の有無を判断するのが順番っちゃ順番だけど、この判断が難しい場合には先に違法性阻却事由の有無を考えるってこともあると思う。