意見照会書の回答から弁護士に依頼できるのであればしたほうがいいと思う。
そのときに注意すべき点としては、
@契約者が投稿者ではないこと
A権利侵害がないこと
B違法性阻却事由があること
のどれを主張していくか事前に決めておくこと。
Aは弁護士が考えて主張してくれるからいいとして、@とBについては弁護士に納得してもらえるだけの資料を用意しておく必要がある。
弁護士に納得してもらえないのに裁判官を説得するなんて無理だから。
@とBの資料(証拠の類)については弁護士は収集・用意してくれないので契約者が自分で用意する必要がある。
投稿していないと主張しながら権利侵害がないことや違法性阻却事由を主張するのは不自然だと思うかもしれないが、@が認められないのであればB、BがダメならAという主張の仕方がある。
予備的に主張するという、証拠的に弱くて@が確実に認められるかどうか不明な場合によくやる。主張の段階で確実に認められるなんて誰にもわからないからね。
回答書と本訴での作戦に矛盾が生じないように本訴の作戦を見据えて回答書も作成してもらったほうがいいだろうね。